○西粟倉村道路及び普通河川等管理条例施行規則
平成18年6月22日規則第2号
西粟倉村道路及び普通河川等管理条例施行規則
(趣旨)
(占用許可等の申請)
第2条 次の表の左欄に掲げる条例の規定に基づく同表の中欄に掲げる書類の様式は、それぞれ右欄に掲げる様式によるものとする。

条例第5条第1項

道路及び普通河川等占用等許可申請書

様式第1号

利害関係人の同意書

様式第2号

道路及び普通河川等占用等に関する工事完了届

様式第3号

条例第5条第3項

道路及び普通河川等占用等変更許可申請書

様式第4号

条例第6条

道路及び普通河川等占用等更新許可申請書

様式第5号

条例第7条

道路及び普通河川等占用等許可(不許可)決定通知書

様式第6号

道路及び普通河川等占用等変更許可(不許可)決定通知書

様式第7号

道路及び普通河川等占用等更新許可(不許可)決定通知書

様式第8号

条例第8条第2項

道路及び普通河川等占用等権利承継届

様式第9号

条例第9条

道路及び普通河川等占用等廃止届

様式第10号

条例第14条

道路及び普通河川等占用料減免申請書

様式第11号

条例第18条

公共物の用途廃止許可申請書

様式第12号

境界確定申請書

様式第13号

境界確定協議書

様式第14号

条例第19条

公共物の用途廃止許可(不許可)決定通知書

様式第15号

2 前項の道路及び普通河川等占用等許可申請書(様式第1号)には、次の書類を添付して提出するものとする。
(1) 位置図
(2) 公図の写し(占用等の場所を明示したもの)
(3) 現況写真
(4) 実測図
(5) 工作物等に係る使用の場合にあっては、平面図及び構造図
(6) 利害関係人の同意書(様式第2号)(実測図に合併可)
(7) 申請者が法人である場合にあっては法人の登記事項証明書、申請者が2人以上の場合にあっては代表を定めた書面
(8) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
3 条例第5条第1項の許可を受けた者が工事を完了したときは、道路及び普通河川等占用等に関する工事完了届(様式第3号)に完成写真を添付して提出するものとする。
4 第1項の道路及び普通河川等占用等変更許可申請書(様式第4号)には、次の書類を添付して提出するものとする。
(1) 前回申請時に添付した書類で、許可事項の変更に係るもの
(2) 許可書の写し
5 第1項の道路及び普通河川等占用等更新許可申請書(様式第5号)には、次の書類を添付して提出するものとする。
(1) 前回申請時に添付した書類で、記載内容の変更に係るもの
(2) 許可書の写し
6 第1項の道路及び普通河川等占用等権利承継届(様式第9号)には、次の書類を添付して提出するものとする。
(1) 申請者が個人の場合にあっては戸籍抄本、申請者が法人の場合にあっては法人の登記事項証明書
(2) 許可書の写し
7 第1項の公共物の用途廃止申請書(様式第12号)には、次の書類を添付して提出するものとする。
(1) 第2項第1号から第6号まで及び第8号に掲げる書類
(2) 境界確定協議書(様式第14号
(3) 境界確認図(実測図に合併可)
(4) 利害関係人確認書類(登記簿謄本等)
(5) 農地法(昭和27年法律第229号)の規定による農地の転用に伴うものについては、その申請書等の写し
(6) 申請者が隣接土地に権限を有する書面(登記簿謄本又は土地売買契約書の写し等)
(7) 公共物の登記簿謄本(有地番のとき。)
(8) 隣接土地の登記簿謄本
(用途廃止申請書の審査受理等)
第3条 村長は、条例第18条第1項の公共物の用途廃止申請書の提出があったときは公共物用途廃止等審査表(様式第16号)等によりその内容を審査し、補正を要するときには適切な指導を行い、補正されるべきものを除いては受理するものとする。
2 村長は、用途廃止の決定をしたときは、関係事項を公共物用途廃止台帳(様式第17号)に登載するものとする。
(用途廃止財産の引継)
第4条 用途廃止した公共物で、他の財産管理者が管理すべき財産は、西粟倉村財務規則(昭和42年西粟倉村規則第3号)第112条の規定により処理するものとする。
(付替)
第5条 公共物の付替は、次に掲げる要件を備える場合に行うものとする。
(1) 公共物の機能を低下させるものでないもの
(2) 付替により新設された施設(以下「代替施設」という。)は、村に寄附できるもの
(付替の申請)
第6条 公共物の用途廃止を受けるため、当該公共物の付替をしようとする者は、公共物付替工事施工許可申請書(様式第18号)に次の各号に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(1) 規則第2条第2項第1号から第5号及び規則同条第7項第3号から第5号に掲げる書類
(2) 利害関係人の同意書(様式第19号)(実測図に合併可)
(3) 工事計画設計書
(4) 水路等の付替については、付替水路等の断面を決定した理由及び根拠となる計算書
(5) 付替地の登記簿謄本又は権限を有する書面(売買契約書の写し等)
(付替の許可)
第7条 村長は、前条の公共物付替工事施工許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、許可すべきものと認めたときは、公共物付替工事施工許可書(様式第20号)を申請者に交付するものとする。
(工事完了の届出)
第8条 前条の公共物付替工事施工許可を受けた者は、工事が完了した日から5日以内に工事完了届(様式第21号)を村長に提出しなければならない。
(寄附の申込み)
第9条 公共物の付替工事施工により付替施設を村に寄附しようとする者は、寄附採納申請書(様式第22号)に次の各号に掲げる書類を添付し、村長に提出するものとする。
(1) 規則第2条第2項第1号及び第3号から第5号に掲げる書類
(2) 寄附する土地の登記簿謄本(付替工事施工許可申請書に添付しなかったとき。)
(3) 登記承諾書
(4) 印鑑登録証明書
(5) 寄附者が、財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により許可、認可等の手続を必要とするものである場合には、決議書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し
(採納申請書の審査受理等)
第10条 村長は、前条の寄附採納申請書の提出があったときは、公共物寄附受納審査表(様式第23号)等によりその内容を審査し、補正を要するときには適切な指導を行い補正させるべきを除いては受理するものとする。
2 村長は、審査の結果受納相当と決定したときは所有権移転登記を行い、寄附受納書(様式第24号)を寄附申請者に交付するものとする。
(交換)
第11条 村長は、条例第19条により用途廃止と決定した公共用財産を交換により処理することが適当と認めたものについては、西粟倉村財務規則(昭和42年西粟倉村規則第3号)第124条第127条及び第128条の規定により処理するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第2条関係)
様式第4号(第2条関係)
様式第5号(第2条関係)
様式第6号(第2条関係)
様式第7号(第2条関係)
様式第8号(第2条関係)
様式第9号(第2条関係)
様式第10号(第2条関係)
様式第11号(第2条関係)
様式第12号(第2条関係)
様式第13号(第2条関係)
様式第14号(第2条関係)
様式第15号(第2条関係)
様式第16号(第3条関係)

様式第17号(第3条関係)
様式第18号(第6条関係)
様式第19号(第6条関係)
様式第20号(第7条関係)
様式第21号(第8条関係)
様式第22号(第9条関係)
様式第23号(第10条関係)
様式第24号(第10条関係)