令和7年度にしあわくら地域商品券利用可能店舗の申し込み

物価の高騰により影響を受けている村内の各家庭及び事業者への支援を行うために実施する、村内事業者のみで使用できるにしあわくら地域商品券(以下「商品券」という。)発行事業において、商品券の取扱事業者(以下、「特定事業者」という。)を募集します。

 
商品券発行事業の概要
商品券発行事業の概要は下記のとおりとする。
  1. 配布対象者
    • 基準日(令和7年9月1日)において西粟倉村の住民基本台帳に記録されている者。
  2. 配布方法
    • 上記配布対象者の世帯主に対し、世帯構成人数分を含めて、郵送にて配布する。
  3. 配布額(額面)
    • 1人当たり1万円(1000円×10枚綴り)
  4. 使用可能期間
    • 商品券配布後(令和7年10月中旬ごろ)~令和8年1月31日
 
商品券取扱い遵守事項
商品券の取扱いに際し、遵守すべき事項は下記のとおりとする。
  1. 商品券は物品の販売又は役務の提供など、取引においてのみ利用すること。
  2. 商品券と現金の交換は行ってはならない。
  3. 商品券額面以下の利用であっても釣銭は出さない。(不足分を現金等で受領することは差し支えない。)
  4. 使用可能期間を過ぎた商品券は受け取ってはならない。
  5. 商品券の交換及び売買は禁止する。
  6. 商品券の盗難・紛失については、発行者はその責任を負わない。
 
商品券の利用対象とならないもの
下記に記載のものについては商品券の利用対象とならないので留意すること。
  1. 土地、家屋購入、家賃・地代・駐車料金等の不動産に関わる支払い、出資や金融商品の購入(有価証券等)
  2. 商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、官製はがき、プリペイドカードなど換金性の高い商品
 
特定事業者の資格
村内に事業所、店舗等を有し、村内の店舗等に限り商品券の利用を可とすることができる事業者。
※対象となる事業者の「事業所、店舗等」の解釈について、必ずしも店舗を有しているとは言えない場合でも、村内に住所・住居を置き、村内での営業販売・サービスの提供をしている事業者の方であれば対象とみなす。
ただし、次の事業者を除く。
  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(平成3年法律第77号)第2号に規定する営業を行っている事業者
  2. 特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている事業者
  3. 役員等が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者に該当する事業者
 
特定事業者の責務等
特定事業者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
  1. 特定事業者であることが明確になるよう、見やすい場所に西粟倉村が交付する「特定事業者登録書」の掲示を行うこと。
  2. 商品券を受領する際には必ず確認を行い、色合いが明らかに異なるなど、偽造された商品券であると判別できる場合は、商品券の受領を拒否するとともに、その事実を速やかに西粟倉村産業観光課に連絡すること。
 
特定事業者の申し込みについて
  1. 申し込み方法
    • 登録を希望する事業者は「事業者登録申請書フォーム」(西粟倉村ホームページ)から申し込むこと。
    • 同フォームから申し込みができない事業者は、直接、西粟倉村役場産業観光課にて申し込むこと。
  2. 申し込み期間
    • 令和7年9月17日(水)~9月30日(火)15:00まで
      ※登録された事業者については、その名称等を記載したチラシを商品券の配布の際に同封する。
  3. 特定事業者の登録
    • 西粟倉村は、申請に基づき内容を審査し、適切と認められた事業者については、特定事業者登録台帳に登録し、「特定事業者登録書」を交付する。登録された特定事業者については、商品券購入者向けの案内や村ホームページ等において掲載を行う。
 
商品券の換金について
  1. 換金方法
    • 報告書の提出
      • 特定事業者は、商品券を受け取った後、月ごとに、地域商品券事業報告書(様式第1号)にその枚数を記録し、商品券の半券とともに翌月7日(7日が土日祝日の場合は、その次の平日)までに、西粟倉村総務企画課に提出する。なお、商品券の半券は100枚単位で束にまとめること。
    • 審査及び振込
      • 西粟倉村総務企画課にて報告書の内容を審査し、不備がなければ報告書の提出された月の月末までに、特定事業者指定の口座に振り込みを行う。なお、前述の期限を超過して報告書が提出された場合、又は、提出された報告書に不備があり、補正を行う場合は、報告書の提出された月の翌月以降に振込を行う場合がある。
  2. 換金手続期間
    • 換金手続期間は、令和7年11月から令和8年3月までに全5回の換金日を予定しており、各振込日に換金額を振り込むこととする。なお、換金手続期間を過ぎた商品券は無効となる。
  3. 換金・振込手数料
    • 換金・振込手数料は無料とする。
 
登録の取り消し
特定事業者に、本要項に違反する行為があった場合、西粟倉村は当該特定事業者の登録を取り消すことができる。

 
経費の負担
登録申込及び商品券取扱に際して要する経費は、特定事業者の負担とする。

 
本事業に関する例規・様式
にしあわくら地域地域商品券発行事業実施要項

にしあわくら地域商品券特定事業者募集要項

地域商品券報告書(Word様式PDF様式

 
問い合わせ先
西粟倉村役場産業観光課 (0868‐79‐2230) 担当:水杉