マイナ保険証があれば「限度額適用認定証」は原則不要です!

高額療養費には「後から払い戻す」方法と「窓口支払いを最初から限度額までにする」方法があり、後者に使うのが限度額適用認定証でした。

マイナ保険証で受診し、医療機関のカードリーダーで情報提供に同意すると、オンライン資格確認で限度額情報が連携され、認定証がなくても窓口支払いが自動的に限度額までになります。
  • 事前申請・年次更新が不要:紙の認定証のように「毎年8月に更新申請」をする必要がありません。区分の切替も自動で反映されます
  • することは、受付での同意だけ:顔認証付きカードリーダーの画面で「限度額情報の提供」に同意します
それでも「認定証(書面)」が必要になる主なケース
  • オンライン資格確認に対応していない医療機関・薬局にかかる場合
  • 住民税非課税世帯の入院時の食事代減額で、過去12か月の入院が91日を超える長期入院の場合(長期入院該当の申請が別途必要)
  • 保険料の滞納があるなど、限度額情報の連携が制限される場合
該当しそうな人は、西粟倉村役場保健福祉課に認定証の交付・更新を申請してください。

その他マイナンバーカードの健康保険証利用のメリットがございます。

以下を参照ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット|厚生労働省