【戸籍】氏名の振り仮名の届出について

“戸籍に氏名の振り仮名が記載されます”
令和562日、戸籍法(昭和22年法律第224)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
改正法は、令和7526日に施行されました。
制度の詳細については、法務省ホームページまたは法務省コールセンターへお問合せください。
 法務省サイト「戸籍に振り仮名が記載されます」

 
法務省コールセンター

電話番号:0570-05-0310
受付時間:午前830分 ~ 午後515
土、日、祝日、年末年始令和7年12月30日から令和813日)は除く
開設期間:令和7526日~令和8526
 
通知書(ハガキ)の発送

発送時期:令和7718日から順次発送します。
対 象 者:令和7526日時点で、西粟倉村に本籍地をおいている方
     ※西粟倉村に住民登録をされている方で、本籍地が他市区町村の方は、
      本籍地の市区町村から通知書が送付されます。
 
通知書(ハガキ)に記載されている振り仮名の確認

通知書に記載されている振り仮名を必ずご確認ください。
同じ戸籍、住所の場合、1通に最大4名まで記載されます。
同じ戸籍でも、住所が異なる場合は、別に送付されます。
 
振り仮名の届出

正しい場合は届出不要です
 通知書に記載されている振り仮名が正しい場合は、届出の必要はありません。
 届出もしなくても、令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
誤っている婆は届出が必要です
 通知書に記載されている振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名の届出をしてください。
届け出た振り仮名が他の行政手続(年金やパスポート)等で既に使用している振り仮名と異なる場合は、変更手続きが必要となることがありますのでご注意ください。
 
届出方法

オンラインでの届出
 マイナポータルからお届けいただけます。
(通知書に記載されているQRコードをから届出ができます。)
 詳しくは、法務省ホームページをご確認ください。
窓口での届出
 本籍地のほか、お住まいの市区町村の戸籍の窓口でもお届けいただけます。
 西粟倉村での届出窓口は、総務企画課です。
郵送での届出
 本籍地のある市区町村の戸籍(振り仮名)の担当課へお送りください。
 西粟倉村の郵送先は以下のとおりです。
 〒707-0503 岡山県英田郡西粟倉村影石33番地1 総務企画課戸籍係 宛
 
届出できる人

氏の振り仮名の届出
 原則、戸籍の筆頭者
 ※筆頭者が死亡等により除籍されている場合は、その配偶者。
  その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人になります。
名の振り仮名の届出
 原則、本人
 ※15歳未満は、原則は法定代理人、本人による届出も可
 ※15歳以上18歳未満は、本人または法定代理人
 ※18歳以上は、本人 ただし、本人が成年被後見人の場合は、本人または成年後見人
 
届出の様式

 氏の振り仮名の届書
 名の振り仮名の届書
 
お問い合わせは、役場総務企画課(電話:0868-79-2111)へ