中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について

西粟倉村では、村内中小企業者の設備投資を促進し、労働生産性の向上や経営基盤の強化を図るため、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、令和8年8月18日付けで国の同意を受けました。

これにより、村内に先端設備等を導入する中小企業者は、「先端設備等導入計画」を作成し、村の認定を受けることで、一定の要件を満たす場合に固定資産税の特例措置等の支援を受けることができます。

 
1.制度の概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るために作成する計画です。

西粟倉村の「導入促進基本計画」に沿った内容であることなど、一定の要件を満たす場合に村が認定します。

認定を受けた事業者は、要件に応じて固定資産税の特例措置や金融支援等を受けることができます。

※設備を取得した後に先端設備等導入計画の認定を受けることはできません。設備の取得前に申請し、村の認定を受けてください。

 
2.税制支援等について

固定資産税の特例措置をはじめとする制度の詳細、対象となる事業者・設備及び必要書類については、中小企業庁ホームページをご確認ください。

中小企業庁ホームページ「先端設備等導入制度による支援」
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html

3.西粟倉村の導入促進基本計画

西粟倉村導入促進基本計画

項目 内容
労働生産性に関する目標 年平均3%以上向上すること
対象地域 西粟倉村内全域
対象業種 全業種
対象事業 労働生産性の年平均3%以上の向上に資すると見込まれる事業
対象外となる事業 売電を主たる目的とする再生可能エネルギー発電事業で、村内における雇用の創出や地域経済への波及効果が乏しいもの
先端設備等導入計画の計画期間 3年間、4年間又は5年間

なお、事業所等における自家消費を主たる目的とする再生可能エネルギー発電設備や、村内産業の生産活動に直接使用する設備については対象とします。

4.申請の流れ

1.認定経営革新等支援機関へ事前確認を依頼
2.必要書類を西粟倉村産業観光課へ提出
3.村が計画内容を確認・審査
4.村から認定書を交付
5.認定後に設備を取得

※申請書提出から認定まで3週間程度の期間を必要とします。早めの提出をお願いします。

5.申請様式・関係資料

申請様式や制度の詳細については、中小企業庁ホームページから最新の様式をご確認ください。

6.お問い合わせ先
西粟倉村役場 産業観光課
電話:0868-79-2230