制度の概要
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却に向けた一時的な措置として、令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人村民税・県民税の定額減税を実施することが決定されました。また、定額減税しきれないと見込まれる方を対象に調整給付金を支給します。
対象となる方へ、『調整給付金支給確認書』を2024年8月19日より順次発送しています。
定額減税可能額の算定方法
納税義務者および配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く)に基づき算定されます。
所得税:3万円×
減税対象人数
住民税:1万円×
減税対象人数
減税対象人数:納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満親族含む)
「令和6年分推計所得税額」の算定方法
令和6年分の所得税額は、現時点で見込めないことから、令和6年度分の個人住民税の課税情報に基づき、国から示された算出式を用いて推計しています。令和6年分の所得税額が確定した後、調整給付額に不足が生じた場合は、令和7年中に追加で給付をする予定です。
対象となる方
以下の1と2の両方に当てはまる方(納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です)
- 西粟倉村で令和6年度住民税所得割が課税されている方、または令和6年分所得税が課税される見込みのある方
- 定額減税により減税しきれないと見込まれる方
給付額
所得税または住民税が減税しきれない場合、減税しきれなかった額(1万円単位切り上げ)を給付します。
【配偶者と子どもが納税義務者の扶養である世帯】
納税義務者の減税額
所得税分:3万円×3人=9万円
〈3万円×(納税義務者本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満含む))〉
住民税分:1万円×3人=3万円
〈1万円×(納税義務者本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満含む))〉
【減税前の年税額が所得税7万円、住民税2万7千円の場合】
給付額
所得税分:9万円-7万円=2万円
〈減税額9万円に対し、所得税額が7万円のため、2万円減税しきれない〉
住民税分:3万円-2万7千円=3千円
〈減税額3万円に対し、所得税額が2万7千円のため、3千円減税しきれない〉
所得税で減税しきれない
2万円と住民税で減税しきれない
3千円を合算した
2万3千円について1万円単位で切り上げた
3万円を支給します。
給付金の手続きと振込までの流れ
- 西粟倉村から給付対象と見込まれる方へ、確認書が届きます。
- 必要事項を記入し、添付書類とともに、令和6年10月31日(木)までに西粟倉村へ確認書を同封の返送封筒で郵送または直接提出してください
- 指定の口座に給付金が振り込まれます
西粟倉村が確認書を受理した月の翌月20日で指定の口座に振り込まれます。書類に不備がある場合や申請が混みあった場合などは、さらに日数がかかることがあります。ご了承ください。
Q&A
1.「個人住民税所得割」とは何ですか?
住民税には、前年の所得に応じて負担していただく「所得割」と、ある一定の所得がある方全員に定額を負担していただく「均等割」がございます。調整給付は、定額減税の対象者のうち、「所得割」から定額減税しきれないと見込まれる方が対象となります。
2.給付金は課税対象となりますか?
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税であり、差押等ができないものとなります。また、生活保護制度上、収入として認定しない取り扱いとなります。
3.令和6年中に子どもが生まれる予定です。対象となりますか?
個人住民税については、令和6年1月1日以降に生まれた子は、対象となりません。
所得税については、年末調整または確定申告書により定額減税を受けることができます。この結果、調整給付に不足が生じた場合は、令和7年中の追加給付を予定しております。
4.控除対象配偶者・扶養親族はどの時点の情報に基づきますか?
控除対象配偶者・扶養親族については、令和6年度分の個人住民税の課税情報に基づきます。(給与支払報告書・確定申告など)
5.宛名になっている親族が亡くなっている場合、どのような手続きが必要ですか。
「調整給付金支給確認書」の到着前に亡くなられている場合は、大変恐れ入りますが、受給権がございません。「調整給付金支給確認書」の到着後に亡くなられた場合は、相続人の方が受給できます。
6.修正申告をしました。新たに申請できますか。
修正申告により差額が出た場合や、未申告の方が申告したことにより新たに対象となった場合は、令和7年中に追加で給付する予定です。
給付金を装った詐欺や個人情報の詐取にご注意ください!
本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。西粟倉村や岡山県、内閣府などの職員が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために口座情報等の電話聞き取り、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。不審な電話や郵便物があった場合は消費生活センターや美作警察署へご連絡ください。
定額減税や給付金をかたった不要な電話、ショートメッセージ、メールにご注意ください(PDF:449KB)
⇒消費者ホットライン(消費者庁)
全国共通の電話番号「消費者ホットライン」 188
美作警察署 0868-72-0110
関連リンク
【内閣官房】新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(外部サイト)
【国税庁】税務相談チャットボット(外部サイト)
国・地方共通相談チャットボット Govbot
問い合わせ先
西粟倉村 総務企画課
TEL:0868-79-2111