(令和5年4月1日~)伐採及び伐採後の造林の届出等(森林法第10条の8)

2023.04.1

森林を伐採するときは「伐採及び伐採後の造林の届出書」による届出が必要です

貴重な財産である森林を無秩序に伐採することは、森林の多様な機能を損なうだけでなく、様々な災害を引き起こすなど、私たちの生活に多大な影響を及ぼします。そのため森林法では、伐採及び伐採後の造林が適正に行われるように、森林の立木の伐採前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を市町村長に提出しなければならないことになっています。

また、伐採及び伐採後の造林が完了したときは、事後に森林の状況の報告が義務付けられています。

 

伐採及び伐採後の造林の届出を必要とする森林とは

届出の対象森林は、保安林または保安施設地区内の森林を除く民有林(地域森林計画の対象森林)です。ただし、次の場合は、事前の伐採及び伐採後の造林の届出は必要ありません。

1.法令またはこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場合
2.森林法に基づく林地開発行為の許可を受けた者が伐採する場合
3.森林経営計画(森林施業計画)などにおいて定められた伐採を行う場合
4.測量などのため別の許可(森林法第49条第1項)を受けて伐採する場合
5.知事等が立入調査など(森林法第188条第3項)のため伐採する場合
6.特用林として指定されたものを伐採する場合
7.自家用林として指定されたものを伐採する場合
8.非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
9.除伐する場合
10その他農林水産省で定める場合

 

届出者

森林を所有している方が自ら伐採する場合は、森林所有者が届出者となります。

また、伐採を他者へ依頼する場合や立木を買い受けて伐採する場合(所有者と伐採者が異なる場合)には、所有者と伐採業者(もしくは買受人)の連名で届出を行ってください。伐採者と造林者が異なる場合にも連名で届け出てください。
伐採者と造林者が異なる場合、それぞれの確認書類(運転免許証、登記事項証明書の写し等)の提出が必要となりますのでご注意ください。
 

記載すべき内容

森林の所在場所、面積、伐採期間、伐採及び伐採後の造林の方法などです。開発を伴う届出については、伐採跡地の用途なども記載いただくこととなります。

 

届出に必要となるもの(令和5年4月1日以降に届出をする場合に該当)

  • 伐採区域が確認できる図面
  • 届出者の確認書類(運転免許証、登記事項証明書の写し等)
  • 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
  • 土地の登記事項事項証明書等
  • 届出のあった森林を伐採する権原を有することが確認できる書類(立木の売買契約書等)
  • 隣接森林との境界関係書類(国土調査未実施箇所を伐採する場合)
 
詳細についてはこちら

 

受付期間

伐採を開始する日の90日前~30日前まで

 

その他

  • 伐採及び伐採後の造林届出書の提出を怠ると森林法により罰せられます。また、届出書を提出していても、届出内容と異なる行為を行った場合には罰せられます。
  • 1haを超える森林の開発(森林以外の用途へ転用すること)を行う場合は、別に県知事の許可を受けなければなりません。(林地開発制度)
  • また、令和5年4月1日以降に森林の伐採後、太陽光発電設備を設置する場合、0.5haを超えた開発行為は林地開発に該当するためご注意ください。
  • 詳しくは岡山県美作県民局森林企画課へお問い合わせください