西粟倉村森林整備計画(変更)公表について

2024.03.29

西粟倉村森林整備計画を森林法第10条の6第4項の規定により変更いたしましたので、公表いたします。

市町村森林整備計画とは、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとに10年を一期としてたてる計画です。市町村における森林関連施策の方向や森林所有者が行う伐採や造林等の森林施業に関する指針等を定めるもので、地域にもっとも密着した行政主体である市町村が、地域の実情に応じて地域住民等の理解と協力を得つつ、都道府県や林業関係者と一体となって関連施策を行うことにより、適切な森林整備を推進することを目的としています。

計画期間:令和5年4月1日から令和15年3月31日

 
西粟倉村森林整備計画

 
森林整備計画概要図