2024(令和6)年5月17日、父母が離婚した後の子どもの利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法改正では、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、子どもを養育する親の責務を明確化するとともに、新経緯・監護、養育費、親子交流等に関する規定を見直すもので、2026(令和8)年4月1日に施行されます。
【改正の背景となった課題】
・ 父母の離婚がその子どもの養育に与える
深刻な影響や、近年の子どもの養育の在り方の
多様化に対応するため。
・ 現在、養育費と親子交流はともに取決率も履行率も低調であり、この状況を是正するため。
・ 離婚後も
父母双方が適切な形で子どもを養育する責任を果たすことを父母へ求めるため。
【内容1:親の責務等に関する規律を新設】
○ 婚姻関係のある・なしにかかわらず
父母が子どもに対して負う責務が明確化されました。
責務とは?→子どもの心身の健全な発達を図るため子どもの人格を尊重すること、親と子どもが同じくらいの生活を維持できるよう扶養すること、父母が互いに人格を尊重し協力すること、など。
○
親権が子どもの利益のために行使されなければならないものであることが明確化されました。
【内容2:親権・監護等に関する規律の見直し】
1 離婚後の親権者に関する規律を見直し
○ 協議離婚の際は、父母の協議により
父母両方、またはどちらか一方を親権者と指定することができます。
○ 協議の結論が出ない場合、裁判所は、子どもの利益の観点から、
父母両方、またはどちらか一方を親権者と指定します。
父母の両方を親権者とすることで子どもの利益を害すケースには単独親権としなければなりません。
例:子どもへの虐待のおそれがあるケース (※ 虐待やDVは身体的なものに限りません。)
DVのおそれや、協議の結論が出ない理由ほかその他の事情を考慮し、親権の共同行使が困難なケース
○ 親権者変更に当たって
協議の経過を考慮することが明確化されました。
2 婚姻中を含めた親権行使に関する規律を整備
○ 父母両方が親権者であるときは共同行使することとしつつ、下記のような場合に
親権の単独行使が可能であること明確化しました。
・
子の利益のため急迫の事情があるとき(DV・虐待からの避難、緊急の場合の医療等)
・
監護及び教育に関する日常の行為
日常の行為にあたる例:食事や服装の決定・短時間の観光目的での旅行・予防接種・習い事 など
日常の行為にあたらない例:子どもの転居・進学先の決定(進学せず就職するなどの判断を含む)・心身に重大な影響を与える医療行為の決定・財産の管理(預貯金の開設など) など
○ 親権の行使における父母の意見対立を調整するための
裁判手続が新設されました。
3 監護の分掌に関する規律や、監護者の権利義務に関する規律が整備されました。
【内容3:養育費の履行確保に向けた見直し】
○
養育費債権に優先権(先取特権)が付与されました。(債務名義がなくても差押え可能になります。)
○
法定養育費制度が導入されたことで、父母の協議等による取決めがない場合にも、養育費を請求することができるようになります。
(法廷養育費の額は、今後法務省令で決められる予定です。法廷養育費はあくまでも養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。)
○ 執行手続のワンストップ化による負担軽減策や、収入情報の開示命令などの裁判手続の規律が整備されました。
【内容4: 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し】
○ 審判・調停前等の
親子交流の試行的実施に関する規律が整備されました。
○
婚姻中別居の場面における親子交流に関する規律が整備されました。
○
父母以外の親族(祖父母等)と子どもとの交流に関する規律が整備されました。
【内容5:その他の見直し】
○ 養子縁組後に誰が親権者になるかに関する規律の明確化や、養子縁組の代諾等に関する規律が整備されました。
○ 財産分与の請求期間を2年から5年に伸長されました。また、分与において考慮すべき要素が明確化されました。
(婚姻中の財産取得・維持に対する寄与の割合が原則2分の1ずつとなります。)
○ 夫婦間契約の取消権、裁判離婚の原因等が見直されました。
関連リンク(外部サイトへ移動します)
民法等改正について|ひとり親家庭のためのポータルサイト
2024ron21-10.pdf (民法等の一部を改正する法律について 衆議院解説)