児童手当




0歳から高校生年代までの児童を養育している方に支給

児童手当

 
  • 3歳未満 15,000円(第3子以降は30,000円)
  • 3歳以上高校生年代まで 10,000円(第3子以降は30,000円)
 
注:「第3子以降」とは、22歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

注:高校生世代とは、中学校修了後から18歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童をいいます。

 

大学生年代の児童の第3子以降加算(多子加算)のカウントについて

第3子以降加算(多子加算)のカウントは、監護に相当する世話等をしている、またはその生計費の一部もしくは全部を負担しているという要件に該当する、大学生年代の児童(18歳到達後最初の3月31日の経過後から22歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を含めることができます。

そのため、大学生年代の児童と高校生年代までの児童の合計人数が3人以上の場合、対象要件に該当する場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

第3子以降加算の対象になると思われる大学生年代の児童が以下に該当する場合、請求事実が発生した日の翌日から15日以内に申請・届出が必要です。

 
1.18歳到達後の最初の3月31日を迎える場合

 
2.新たに監護相当・生計費の負担をされる状況となった場合

 
3.短期大学・専門学校等へ進学の児童が22歳年度末までに卒業年月を迎えた場合

 
4.監護相当・生計費の負担の状況が変更となった場合

 

支給日

毎年度、2月、4月、6月、8月、10月、12月の5日に支給します。(偶数月の5日)

ただし、支給日が休日、土曜日、日曜日の場合は、その前開庁日に支給します。

 

申請手続

児童手当の申請は、出生日・転出予定日の翌日から15日以内にお願いします。

児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。
ただし、出生日や転入日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。

注:公務員の方は、勤務先で申請してください。

 
 

申請に必要なもの

 
 
新規認定請求(第1子出生、転入など)
  • 認定請求書
 
  • 受給者名義の金融機関及び口座番号がわかるもの(預金通帳等)
 
  • 受給者・配偶者のマイナンバー確認書類(マイナンバー(通知)カード等)
 
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
 
  • 別居監護申立書(対象児童が別居の場合)
注:次の組合に加入されている場合は、受給者(保護者)の健康保険証の写しが必要になります。

 
国家公務員共済組合
  • 共済組合や職員団体の事務を行う者
 
  • 国と民間企業の人事交流による派遣職員
 
  • 法科大学院へ派遣された裁判官や検察官等
 
  • 行政執行法人の職員
 
  • 国立大学法人の職員
 
  • 日本郵政共済組合の組合員
地方公務員等共済組合
  • 共済組合や職員団体の事務を行う者
 
  • 公益的法人へ派遣されている地方公務員
 
  • 特定地方独立行政法人の職員
 
 
注:委任状など、この他にも必要に応じて提出していただく書類があります。

児童手当制度 新旧対照表