1.不妊治療費助成
不妊治療を受けられたご夫婦に対し、不妊治療費の助成を行っています。
<対象者>
・法律上の婚姻をしているご夫婦で、申請日において村内に1年以上住所を有し、居住している方
・申請日において、対象者および世帯員に村税等の滞納がないこと
・健康保険等の医療保険に加入していること
<対象医療>
・特定不妊治療(顕微授精・体外受精)
・男性不妊治療(精巣又は精巣上体から精子を採取するための手術)
・一般不妊治療(人工授精・排卵誘発法・タイミング療法・薬物療法及びこれにかかる検査等)
| 区分 |
助成対象経費 |
治療等の種類 |
| 一般不妊治療 |
一般不妊治療及び当該治療に伴う検査に対して負担した医療費 |
診察・問診、治療に伴う検査、タイミング療法、排卵誘発法、手術、人工授精その他一般不妊治療及びこれに係る検査 |
| 男性不妊治療 |
不妊治療に伴う男性不妊治療及び当該治療に伴う検査に対して負担した医療費 |
精巣内精子生検査採取法(TESE)及び精巣上体内精子吸引法(MESA)による手術 |
| 特定不妊治療 |
体外受精または顕微授精による治療に対して負担した医療費 |
A 新鮮胚移植
B 排卵から凍結胚移植に至るまでの一連の治療(採卵・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるため1~3周期の間隔を開けた後に胚移植を行うとの治療方針に基づく一連の治療を行った場合)
C 以前に凍結した胚による胚移植
D 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了した場合
E 受診できないこと、又は、胚の分割停止、変性、多精子受精など異常精子等により中止した場合
F 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵は得られないため中止した場合 |
※採卵術(採卵術を実施するための準備を含む。)または凍結胚移植術を行うための治療計画を作成した日から治療終了日(妊娠判定日、投薬終了日または治療中止日をいう。)までの治療過程を
1回の治療として扱います。
<助成金額>
不妊治療のために支払った額(保険診療の自己負担分と自費診療分等を合算したもの)を助成します。
1年度あたり、20万円を限度とします。
<申請に必要な書類等>
・西粟倉村不妊治療助成事業助成金申請書兼請求書
(様式1)不妊治療申請書
・西粟倉村不妊治療助成事業受診証明書
(様式2)受診証明書
・村内に1年以上居住する夫婦であることを証明する書類(住民票)
・不妊治療にかかる医療機関発行の領収書
・治療費用に対し、生命保険や社会保険(高額療養費等)などで補填された額が記載されている書類(該当者のみ)
※申請時に、振込口座のわかるものをご持参ください。
※申請は、当該治療にかかる医療費の支払が終了した日から1年以内に行ってください。
2.不育治療費助成
不育治療を受けられたご夫婦に対し、不育治療費の助成を行っています。
<対象者>
下記のすべてを満たす方
1.法律上の婚姻をしているご夫婦で、申請日において村内に1年以上住所を有し、居住している方
2.夫婦が本村に住所を有してから開始する不育治療であること
3.申請日において、対象者及び世帯員に村税等の滞納がないこと
4.この助成金の交付を受けようとする不育治療に要する費用について、
他の地方公共団体から助成金等の交付を受けていないこと
5.一般社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関において、
不育症と診断され、その治療を受けている方
<助成金額>
助成金額は、1年度につき30万円を限度とし、通算5年間までとします。
<申請に必要な書類等>
・西粟倉村不育治療助成事業助成金交付申請書兼請求書
(様式1)不育症申請書
・西粟倉村生殖医療専門医医療機関受診証明書
(様式2)生殖医療専門医証明書
・西粟倉村不育治療実施医療機関受診証明書
(様式3)不育治療受診証明書
(生殖医療機関専門医を有する指定医療機関以外の医療機関で治療を実施した場合に限る。)
・村内に1年以上居住する夫婦であることを証明する書類(住民票)
・医療機関発行の領収書
※申請時には、振込口座のわかるものをご持参ください。
<お問い合わせ、申請先>
保健福祉課 79‐2233