1.目的と内容
西粟倉村内の各所帯から出される生ごみの減量化、焼却の効率化及び堆肥としての資源化を図り、生活環境の保全と公衆衛生向上のため、家庭用生ごみ処理機器及びコンポストの設置に対する補助を行っています。
2.交付の要件
補助金の交付を受けることができるのは、次に該当する方です。
- 村内に住所を有する家庭(事業所を除く)。
- 処理機器を設置する場所を有すること。
- 村税を完納していること。
- 過去3年間に同一の製品について交付を受けていないもの。
3.補助対象機器
補助の対象となる処理機器は、次の条件により村長が適当と認めたものです。
- 加熱、微生物による分解の方法(単に破砕するだけのものを除く。)により生ごみの容積を減少させ又は消滅させるもので1日の処理能力が700グラム以上のもの。
- 耐久性のあるもの
4.補助金の額等
- 補助金は、購入価格の2分の1以内です。ただし、補助金の額に100円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。
- 処理機器の補助金は、30,000円が限度です。
- コンポストの補助金は、5,000円を限度とする。
5.交付申請
補助金の交付を受けようとする方は、家庭用生ごみ処理機器設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に販売証明書(様式第2号)、機器の仕様が分かるパンフレットを役場産業建設課に提出してください。
【様式1】 家庭用生ごみ処理機器・コンポスト化容器導入促進事業補助金交付申請書
【様式2】 販売証明書
6.交付決定
村長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定します。
7.交付の方法
村長は交付を決定したとき、交付申請者に対し補助金を支給します。
8.協力義務
申請者は、処理機器またはコンポストを有効に活用し堆肥として資源化利用に努め、ごみステーションへの持ち出しは、極力避けごみの減量化に寄与するものとする。
9.補助金の返還
村長は、補助金を交付した後において、不正な手段でこれを受けたことが明らかな者に対して、その全部又は一部の返還を求めることができます。