○西粟倉村契約規則
平成22年3月26日規則第5号
西粟倉村契約規則
西粟倉村契約規則(昭和48年西粟倉村規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 西粟倉村の契約の締結については、法令その他別段の定めがあるものの他、この規則の定めるところによる。
(契約の原則)
第2条 契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなければならない。
(契約の方式)
第3条 財産の売却及び貸与、工事の請負並びに物件、労力その他の契約をなす場合においては、すべて公告して一般競争に付さなければならない。ただし、第22条又は第25条に定める場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。
(一般競争契約)
第4条 一般競争は、すべて入札の方法をもって行うものとする。
(入札の告示)
第5条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札の期日の前日から起算して7日前に、掲示その他の方法をもって公告しなければならない。ただし、急を要する場合は、その期日を3日前まで短縮することができる。
2 前項の規定による公告には、次の各号に掲げる事項についての記載がなければならない。
(1) 入札に付する事項
(2) 契約条項を示す場所及び日時並びに契約書作成の要否
(3) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(4) 入札の場所及び日時
(5) 入札者の資格及び入札に参加する資格を有することについて、契約担当者の確認を受けなければならない旨
(6) 入札の無効に関する事項
(7) その他必要と認める事項
(入札保証金の額)
第6条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号以下「令」という。)第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りにかかる入札金額の100分の5以上の額に相当する額とする。
(入札保証金に代わる担保)
第7条 令第167条の7第2項の規定により入札保証金の納付に代えて提出させることができる担保は次の各号に掲げる有価証券とし、その担保の価値は、当該各号に定めるところによる。
(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(2) 政府の保障する債権、金融債又は公社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8に相当する金額
(3) 銀行又は村長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証した小切手 小切手金額
(4) 銀行又は村長が確実と認める金融機関が引き受け、保証又は裏書をした手形 手形金額(当該手形の満期の日が当該入札保証金を納付すべき日の翌日以後の日であるときは、当該入札保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額)
(入札保証金の免除)
第8条 村長は、前条の規定にかかわらず、次の号に該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に村を被保険者とする入札保証契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に参加しようとする者が過去2か年の間に、本村若しくは他の地方公共団体又は国(法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するものを含む。)と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって契約し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 村長は、前項第1号の規定により入札保証金の納付を免除するときは、その入札保証保険契約に係る保険証書を提出させなければならない。
(入札保証金の還付)
第9条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては契約が確定したのち、入札保証金を還付するものとする。ただし、落札者の納付にかかる入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
(入札保証金にたいする利息)
第10条 入札保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さないものとする。
(予定価格の設定)
第11条 村長は、競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書設計書等によって予定し、その予定価格を封書にし開札の際これを開札場所におくものとする。ただし、当該入札前に予定価格を公表する場合はこの限りでない。
(予定価格の決定方法)
第12条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(最低制限価格)
第13条 村長は、令第167条の10第2項の最低制限価格を設ける必要があるときは、第11条の書面に当該最低制限価格をあわせて記載しなければならない。
2 前項の最低制限価格は、予定価格の3分の2から10分の9までの範囲内において村長が定める価格とする。
(入札書の提出)
第14条 入札は、入札書を1件ごとに作成してこれを封書にし、指定の日時までに入札者又はその代理人自ら指定の場所に提出するものとする。ただし、特に指定した場合は郵便をもって入札書を送付することができる。
2 代理者が入札しようとするときは、委任状を提出しなければならない。
3 前項に規定する代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。
4 入札者は、同一入札において、他の入札者の代理人となることができない。
(入札書の引換等の禁止)
第15条 既に提出した入札書は、これを引換、変更又は取消をすることができない。
(入札の無効)
第16条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 連合して入札した者のした入札
(2) 入札に際し不正な行為のあった者のした入札
(3) 第14条第2項から第4項の規定に違反する代理人のした入札
(4) 同一工事について2つ以上の入札をしその前後を判別することができない入札又は後の入札
(5) 指定の日時までに到達しない入札
(6) 第6条の規定による入札保証金を納付しない者のした入札
(7) 2以上の入札金額を表示している入札
(8) 記名押印がない入札又は誤字、脱字等があって入札金額その他の要素が確認し難い入札
(9) 前各号に掲げるもののほか、村長が定める入札の条件に違反した入札
(開札)
第17条 開札は、第5条の規定による入札の告示に示した場所及び日時において、村長の指名する立会者の面前で開札し、落札者を定めこれを入札者に示さなければならない。
(落札者の決定)
第18条 工事にあっては、村長の定める上下の予定価格により、その予定価格内の最低価格の入札をした者をもって落札者とする。
2 村長は、落札者が決定したときは直ちにその旨を落札者に口頭又は書面により通知しなければならない。
(落札価格の同価)
第19条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちにくじで落札者を定めるものとする。
2 前項の場合において、当該入札者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札事務に関係のない職員をしてこれに代りくじを引かせることができる。
(再度の入札)
第20条 開札の場合において、第18条の規定による落札者がないときは、再度の入札をなすことができる。ただし、入札前に予定価格を公表する場合は1回とする。
2 前項の規定による再度の入札の参加者は、初度の入札者に限るものとする。
(入札の中止)
第21条 村長は、やむを得ない理由により入札を行うことができないと認めたときは、入札を延期し、又は中止することができる。この場合において、入札者が損害を受けることがあっても、村長はその責めを負わない。
(指名競争契約)
第22条 次の各号の一に該当するときは、指名競争入札に付することができる。
(1) 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争入札に付する必要がないとき。
(2) 一般競争入札に付しても落札者がないとき又は再度の入札に付しても落札者がないとき。
(3) その他一般競争に付することが不利又は不適当と村長が認めるとき。
(入札者の指名)
第23条 村長は、指名競争入札に付するときは、当該指名競争入札に参加する資格を有する者の内から、原則として3名以上を指名しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、指名競争入札の参加者を指名する基準は村長が別に定める。
3 村長は、前条の規定により指名競争入札の参加者を指名するときは、第5条第2項(第2号を除く。)に掲げる事項を指名する者に通知しなければならない。
(指名競争入札の不成立)
第23条の2 指名競争入札の入札者が1人であるときは、当該指名競争入札は、成立しない。ただし、村長が、当該指名競争入札の際、指名した者のほかに、当該指名競争入札に係る契約を履行することができる者がいないと認めたときは、この限りではない。
(一般競争契約に関する規定の準用)
第24条 第5条から第21条までの規定は、指名競争契約の場合に準用する。
2 村長は、前項において準用する第8条の規定による入札保証金の納付の必要がないと認める場合においては、その全部又は一部の納付を免除することができる。
(随意契約)
第25条 令第167条の2第1項第1号(下水道事業に係る契約にあっては、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項第1号)の規定により随意契約によることができる額は、別表第1のとおりとする。
(随意契約の内容等の公表)
第25条の2 村長は、令第167条の2第1項第3号又は第4号(下水道事業に係る契約にあっては、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号又は第4号)の規定に基づき随意契約により締結することを予定している契約について、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約に係る物品又は役務の名称及び数量
(2) 契約に関する事務を担当する課の名称
(3) 契約の締結を予定する時期
(4) 随意契約を行う理由
2 村長は、前項の規定により公表した契約を締結しようとするときは、あらかじめ同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約の相手方の選定基準
(2) 公募に応じた者の中から契約の相手方を決定するときは、申請方法及び決定方法
(3) その他村長が必要と認める事項
3 村長は、第1項の規定により公表した契約を締結したときは、遅滞なく次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約に係る物品又は役務の名称及び数量
(2) 契約に関する事務を担当した課の名称
(3) 契約を締結した日
(4) 契約の相手方の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(5) 契約金額
(6) 契約の相手方とした理由
(7) その他村長が必要と認める事項
4 前3項の規定による公表は、インターネットその他の適切な方法により行うものとする。
(予定価格の決定)
第26条 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第11条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、予定価格の作成は村長がその必要がないと認めた場合は省略できるものとする。
(見積書)
第27条 随意契約によろうとするときは、2人以上から見積書を徴するものとする。ただし、緊急を要するとき、その他特別の事情があるときは、この限りでない。
(契約締結者の決定)
第28条 見積書のうち工事にあっては、予定価格以内であって、最低価格の見積をした者が、財産の処分並びに営造物の使用等にあっては、予定価格以上であって、最高価格の見積をした者と契約を締結するものとする。ただし、特別の理由がある場合はこの限りでない。
(契約書)
第29条 契約の締結に際しては、契約の目的、契約代金の額、履行期日及び場所、保証金額、契約違反の場合における保証金の処分、危険の負担、契約代金の支払又は受領の時期及び方法、監督及び検査、かし担保責任、契約に関する紛争の解決方法その他必要な事項を詳細に記載した契約書を作成しなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、契約書の作成を省略することができる。
(1) 20万円を超えない競争入札以外の方法による契約
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品売払の場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引きとるとき。
2 前項の契約書は、一般競争入札及び指名競争入札に付する場合は、落札の通知をした日から、随意契約による場合にあってはその契約の締結を通知した日から、特別の定めのある他14日以内に契約を結ぶ請負者と協議して作成するものとする。
3 契約書の作成に必要な費用は、契約を結ぶ請負者をして負担させるものとする。
(契約保証金)
第30条 村と契約を締結する者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。
(契約保証金に代わる担保及び担保価値)
第31条 令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項の規定により、契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保及び担保価値は、次のとおりとする。
(1) 第7条各号に定めるもの(工事請負契約にあっては利付国債に限る。)
(2) 銀行又は村長が確実と定める金融機関の保証 保証金額
(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 保証金額
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 保証金額
(契約保証金の免除)
第32条 村長は、次の各号の一に該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に村を被保険者とする履行保証契約を締結したとき。
(2) 災害復旧事業の請負契約の締結
(3) 法令に基づき契約代金の延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。
(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(5) 契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(6) 契約の相手方が、過去2か年の間に、本村若しくは他の地方公共団体又は国(法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するものを含む。)と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって契約し、これらをすべて誠実に履行しており、かつ、その者が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。
(7) 指名競争入札又は、随意契約による場合で、契約金額が300万円未満のとき。
(契約保証金の還付)
第33条 契約保証金は契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認したとき又は、解約したときは還付する。ただし、契約によって、これと異なる定めをすることができる。
(契約保証金の増減)
第34条 契約保証金は、契約金額を増減した場合においては、その増減の割合に従って契約保証を増減するものとする。ただし、即納の契約保証金に対する契約額(以下この条件において「保証契約金額」という。)と当該増減後の契約の契約金額との差額が保証契約額の30パーセント以内である場合は、この限りでない。
(契約保証金の村への帰属)
第35条 村長は、前条の規定により契約保証金を納めさせる場合においては、契約者をして契約者がその債務を履行しないときは、当該契約保証金は村に帰属する旨を約定させるものとする。ただし、契約によりこれと異なる定めをすることができる。
(村長の解除権)
第36条 村長は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 履行期限までに契約を履行せず、又は履行の見込みがないと認められるとき。
(2) 契約の相手方としての資格を欠くことになったとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、契約の相手方、その代理人、支配人その他の使用人が法令若しくはこの規則又は契約に違反し、その違反により契約の目的が達することができないと認められるとき。
(4) 経営状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
2 前項の規定により契約を解除したときは、請負金額の100分の10に相当する金額を違約金として徴収するものとする。
3 契約を解除した場合において、工事の既済部分があるときは、村長は当該部分につき、検査を行い検査に合格した部分は村長の所有とし当該部分に対する請負代金相当金額を請負者に支払うことができる。この場合において、前項の規定により違約金を徴収するときは、支払金はこれと差引精算するものとする。
(契約解除の通知)
第37条 前条の規定により契約を解除するときは、書面によりすみやかにその旨を請負者に通知するものとする。
(請負者の解除権)
第38条 村長は、次の各号の一に該当するときは、請負者の契約の解除に応じ損害を賠償するものとする。
(1) 工事の内容を変更したため、請負金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 工事の中止期間が工期の3分の2以上に達したとき。
(3) 村長が契約に違反したことにより工事を完成することが不可能となるに至ったとき。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第39条 契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させてはならない。
(一括下請負の禁止)
第40条 村長が特に必要と認める場合のほか、請負人は工事の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、若しくは下請負させてはならない。
(遅延料)
第41条 請負者の責に帰する理由により工期内に工事を完成することができない場合において、工期経過後相当の期間内において完成する見込みのあるときは、村長は請負者から遅延料を徴収して工事を延長することができる。
2 前項の遅延料は、遅延日数1日につき請負金額の1,000分の5に相当する金額とする。
3 建設工事に係る契約にあっては、工事執行規則の定めるところによる。
(一般的損害)
第42条 工事目的物の引渡前に工事目的物又は工事用材料等について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害は、村長の責に帰する理由による場合のほか、請負者をして負担させるものとする。
(第三者の損害)
第43条 工事の施行について、第三者に損害を及ぼしたときは、村長の責に帰する理由による場合を除き、請負者をしてその賠償の責を負わせるものとする。
(天災による損害)
第44条 天災その他不可抗力による工事の既済部分又は工事現場に搬入した検査済の工事材料に関する損害で、重大と認められるものについて請負者が善良な管理者の注意を怠らなかったと認められるときは、村長はその損害額の一部を負担することができる。
2 前項の場合において、火災保険その他損害をてん補するものがあるときはこれらの額を損害から控除したものを前項の損害額とする。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第45条 村長から法第234条の2第1項の規定による検査を行うことを命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)の職務は、特別の必要がある場合を除き、村長から同項の規定による監督を行うことを命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)の職務と兼ねることができない。
(監督)
第46条 監督職員は、必要があるときは工事、製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)に係る仕様書及び設計書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。
2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立ち会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。
3 監督職員は、監督をしたときは、その内容及び指示した事項その他必要な事項を記録しておかなければならない。
(検査)
第47条 検査職員は、請負契約についての給付の完了の確認について契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、必要がある場合にあっては当該契約に係る監督職員の立ち会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認について、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
3 前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験により検査を行うものとする。
(監督及び検査の実施についての細目)
第48条 村長は、必要があるときは、この規則に定めるもののほか、監督及び検査の実施についての細目を定めるものとする。
(監督又は検査を委託して行った場合の確認)
第49条 村長は、令第167条の15第1項の規定により村の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を記載した書類を提出させ、それを確認しなければならない。
(延納の時期)
第50条 村長は、契約者が期限内にその義務を履行できないため履行期限の延長を求めた場合において、やむを得ないと認めたときは、その延長を承認することができる。
2 前項の規定により、履行期限の延長を承認した場合は、契約者の責に帰することのできない理由による場合を除き、遅延日数1日につき契約金額の1,000分の2以内の遅延料を徴収する旨を約定しなければならない。ただし、事情により村長はこれを議会に諮って減額又は免除することができる。
(しゅん工検査)
第51条 村長は、工事が完成したときは、工事完了届を提出させ、これを受理した日から14日以内にしゅん工検査を行うものとする。
2 村長は、しゅん工検査に当り必要があると認めたときは、工事の一部を取りこわして検査することができる。この場合においては、速やかに請負者をして原状に復させるものとする。
(改造又は補修)
第52条 工事がしゅん工検査に合格しなかったときは、請負者をして速やかにこれを改造又は補修させるものとする。
(引渡)
第53条 工事目的物のしゅん工検査に合格すると同時にその引渡があったものとする。
(売払代金の完納時期)
第54条 村の所有に属する財産の売払代金は、法令又は条例及び心得者に特別の定めがある場合を除くほかその引き渡しの時又は移転の登記若しくは登録の時までに、完納させなければならない。
(部分払)
第55条 村長は、請負者に対しその申請により工事の出来形に応じ、当該出来形部分に対する請負代金相当額の10分の9以内において部分払をすることができる。この場合に、西粟倉村財務規則(昭和42年規則第3号)第81条の規定を準用する。
2 前項の部分払の回数等は別表第2のとおりとする。
(部分払の請求)
第56条 請負者は、部分払を受けようとするときは、部分払請求書を提出しなければならない。
(請負代金の支払)
第57条 請負代金を支払う場合は、第51条第1項の規定によるしゅん工検査に合格後請負者をして請負代金請求書を提出させるものとする。
2 請負代金は、前項の規定による請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(火災保険等)
第58条 村長は、請負工事について特に必要と認めるときは、請負者をして工事目的物及び工事材料を火災その他の保険に付させ、その証券を提出させるものとする。
2 火災その他の保険に付する時期、期間、金額、保険会社等については、請負者と協議して定めるものとする。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月18日規則第10号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月16日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月12日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第25条関係)

契約の種類

金額

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

別表第2(第55条関係)
部分払の回数

請負金額

前払金の有無

部分払の有無と回数

部分払の制限基準

300万円未満

なし

なし


300万円を超え1,000万円未満

なし


1,000万円を超え5,000万円未満

1回

中間前払金の適用を受けない場合に限る。

5,000万円を超え1億円未満

1回

1億円以上

2回