○西粟倉村地域活性化起業人制度推進要綱
令和6年3月29日要綱第15号
西粟倉村地域活性化起業人制度推進要綱
(目的)
第1条 この要綱は、地域活性化起業人制度推進要綱(令和3年3月30日付け総行応第78号)に基づき、地域独自の魅力や価値の向上、地方圏へのひとの流れを創出するため、本村における地域活性化起業人制度の実施に関して、その適正な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 三大都市圏 国土利用計画(全国計画)(平成20年7月4日閣議決定)に基づく埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。
(2) 企業派遣型地域活性化起業人 三大都市圏に所在する派遣元企業から受入自治体に派遣される者であり、下記の条件を満たす者であること。
ア 三大都市圏に所在する企業等に勤務する者(三大都市圏内に本社機能を有する企業等にあっては、三大都市圏外に勤務するものを含む。)
イ 入社後3ケ月月未満の者を除き、企業等からの派遣の際、現に受入自治体の区域に勤務する者を除く。
ウ 6ケ月以上3年以内の期間、継続して受入自治体に派遣され、地域活性化、地方圏への人の流れや関係人口の創出・拡大を目指し、地域独自の魅力や価値の向上につながる業務に従事する者であること。
エ 派遣期間中の主たる勤務地が受入自治体の区域内にあり、以下の要件を満たす者であること。
(ア) 毎月の勤務日数を対象期間として、受入自治体の開庁日の半分以上で受入自治体の区域内において業務に従事すること。
(イ) 派遣期間中の全期間において、受入自治体の開庁日の半分を超えて、受入自治体の区域内にて業務に従事すること。
(3) 派遣元企業 次に定める事項に該当する企業等をいう。
ア 三大都市圏内に所在する企業等であること。
イ 受入自治体と各種勤務条件の協議の上、6ケ月以上3年以内の期間、企業派遣型地域活性化起業人を受入自治体に派遣していること。
(4) 副業型地域活性化起業人 三大都市圏の企業等に勤務しながら受け入れ自治体にて副業を行う者であり、下記の条件を満たす者であること。
ア 最大都市圏に所在する企業等に勤務する者(三大都市圏に本社機能を有する企業等にあっては、三大都市圏外に勤務するものを含む。)であること、ただし、現に受入自治体の区域に勤務するものを除く。
イ 6ケ月以上3年以内の期間、継続して受入自治体の業務に従事し、地域活性化、地方圏への人の流れや関係人口の創出・拡大を目指し、地域独自の魅力や価値の向上につながる業務に従事する者であること。
ウ 受入自治体での業務について、以下の要件を満たす者であること。
(ア) 月4日以上かつ月20時間以上の勤務に相当する業務を行うこと。
(イ) 受入自治体における滞在日数が月1日以上であること。
(職務)
第3条 地域活性化起業人は、地方創生の推進に関する取組その他目的達成に資する取組への助言等に当たるものとする。
(協定の締結)
第4条 村長と派遣元企業の代表者は、企業派遣型地域活性化起業人の身分及び派遣等に関し必要な事項について、当該要綱に定めるもののほか、村と派遣元企業との協議の上協定書により定めるものとする。
(委嘱と配属先)
第5条 企業派遣型地域活性化起業人は、派遣元企業の社員の身分を有するものとし、村長による委嘱を行う。
2 企業派遣型地域活性化起業人の配属先は、あらかじめ派遣元企業と町が協議のうえ、職務内容及び勤務場所を村が定めるものとする。
3 副業型地域活性化起業人の副業形態及び条件等については、副業型地域活性化起業人になろうとする者と受入自治体が合意した上で決定すること。なお、副業型地域活性化起業人になろうとする者は、事前に勤務する企業等から、副業型地域活性化起業人として活動する旨及び副業形態等の承諾などを得ること。
(受入期間)
第6条 地域活性化起業人の受入期間(以下「受入期間」という。)は各年度ごとに6か月以上1年以内とし、最長3年まで延長することができるものとする。
2 受入期間を延長する場合は、1年ごとに延長できるものとする。
3 同一の受入自治体が同一の人物を連続して地域活性化起業人を受け入れる場合、本制度の対象は3年を上限とすること。
4 派遣元企業から連続して企業派遣型地域活性化起業人を受け入れる場合、本制度の対象は3年を上限とする(ただし、前回の本制度対象終了時から1年を経過した場合には、前回対象となっていた派遣元企業からの受入れであっても本制度の対象とする。)。
(給与及び経費負担等)
第7条 企業派遣型地域活性化起業人に対する給与及び経費負担等については、派遣元企業と村との協議の上これを定めるものとする。
2 副業型地域活性化起業人に対する報償費等は、受入自治体と副業型地域活性化起業人になろうとする者で定めるものとする。
(災害補償)
第8条 地域活性化起業人が村の業務上又は通勤途上において死傷し、又は疾病にかかった場合の災害補償は、派遣元企業の規定に基づき派遣元企業が処理するものとする。
(解嘱)
第9条 村長は、地域活性化起業人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。
(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。
(2) 派遣元企業の都合により業務を継続できなくなったとき。
(3) 心身の故障のため業務を遂行することが困難であると認められるとき。
(4) その他地域活性化起業人として必要な適格性を欠くと認められるとき。
(守秘義務)
第10条 地域活性化起業人は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならず、その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要事項については、村長と派遣元企業の代表者等が協議の上、決定するものとする。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。