○西粟倉村障害者等住宅改修費給付事業実施要綱
平成20年3月4日要綱第5号
西粟倉村障害者等住宅改修費給付事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の障害者等が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び住宅改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより、地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、西粟倉村とする。
(給付等対象者)
第3条 住宅改修費給付の対象者は、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者及び学齢児以上の身体障害児であって障害程度等級3級以上のもの(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)とする。
(住宅改修費の範囲)
第4条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修
(給付等の申請・決定等)
第5条 住宅改修費については住宅改修費給付申請書(様式第1号)に工事図面と改修工事見積書を添付して村長に提出しなければならない。
2 前項の申請書を受理した村長は、当該障害者の状況、介護の状況、住宅の状況等を勘案して給付の決定をした場合には、住宅改修費助成決定通知書(様式第2号)及び住宅改修費助成券(様式第3号)を、その申請を却下することを決定した場合には、却下決定通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。
3 住宅改修費の給付は、原則1回とする。なお、基準額については、別表に定めるところによる。
(費用の負担)
第6条 給付対象者等は、住宅改修費に要する費用の全額を直接業者に支払わなければならない。なお、費用を支払う額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の支給の例による。
(給付費の支給)
第7条 給付対象者等は、住宅改修費に要する費用の全額を支払った後住宅改修費助成券を添付して村長に請求するものとする。
2 村長は前項の請求があったときは、別表の基準額に掲げる額の範囲内において支払うものとする。
(給付等台帳の整備)
第8条 住宅改修費の給付等の状況を明確にするため住宅改修費給付台帳(様式第5号)を整備するものとする。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月1日要綱第9号)
この要綱は、決裁の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
別表

区分

基準額

(円)

対象者

性能

居宅生活動作補助用具

200,000

下肢、体幹機能障害で2級以上である者、又は乳幼児期非進行性の脳病変の者

障害児(者)の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

住宅改修費

200,000

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者。児童の場合は、原則として学齢児以上の者)

(注)
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。
2 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
3 情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフトをいう。
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(省略)