○西粟倉村生活サポート事業実施要綱
平成19年4月2日要綱第20号
西粟倉村生活サポート事業実施要綱
(目的)
第1条 西粟倉村生活サポート事業は、介護給付支給決定者以外の者について、日常生活に関する支援、家事に対する必要な支援を行うことにより、身体障害者、知的障害者及び精神障害者、難病患者等の者(以下「障害者等」という。)の地域での自立した生活の推進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、西粟倉村とする。ただし、適切な運営ができると認められる団体へ委託することができる。
(事業の内容)
第3条 本事業は、在宅の障害者等に対し掃除・調理・買物等の家事援助及び生活支援を行うものとする。
(対象者)
第4条 村内に住所を有する障害者等で認定調査区分「非該当」の者又は介護給付費申請者で認定区分判定期間中の者とする。
(申請)
第5条 この事業を利用しようとする者は、利用申請書(
別紙様式第1号)を村長へ提出しなければならない。
(支給量等の決定)
第6条 村長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに利用の可否を決定し、「西粟倉村生活サポート事業利用決定(却下)通知書」(
別紙様式第2号、
別紙様式第3号。以下「決定通知書」という。)により通知するものとする。
2 支給決定量は、村長が対象者の意向及び心身の状況等を勘案して決定するものとする。
(事業の利用)
第7条 前条の規定により支給の決定を受けた者(以下「利用者」という。)がこの事業を利用しようとするときは、受給者証又は決定通知書を事業者に提示し、事業実施者に直接依頼するものとする。
(費用の負担)
第8条 この事業に要する経費は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく指定障害サービス事業等の居宅介護等の身体介護、家事援助の報酬基準に準ずるものとする。
2 利用者は、前項に規定する費用の100分の10に相当する額を村長又は村長から委託を受けた団体等に支払うものとする。ただし、生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯にあっては、利用料は徴しないものとする。
3 前項の市町村民税非課税世帯の範囲は、18歳以上の障害者本人及びその配偶者、障害児では保護者の属する住民基本台帳上での世帯をいう。
(委託料)
第9条 第2条の規定により事業を委託する場合の委託料は、第7条に規定する支援の費用から利用料を差し引いた金額を事業実施者に対して支払うものとする。
2 事業実施者から村長への請求は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の障害福祉サービス請求様式と同様のものを用いる。
(利用者の登録)
第10条 村長は、事業を実施するに当たり、利用者について「西粟倉村生活サポート事業利用者登録台帳」に登録するほか必要な書類を作成し、常に整理しておくものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項及び様式は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月1日要綱第20号)
この要綱は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成25年7月1日要綱第11号)
この要綱は、決裁の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
別紙様式第1号(第5条関係)
別紙様式第2号(第6条関係)
別紙様式第3号(第6条関係)