○西粟倉村移動支援事業実施要綱
平成18年10月1日要綱第11号
西粟倉村移動支援事業実施要綱
(目的)
第1条 屋外での移動が困難な障害者等に対して、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動における外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、西粟倉村とする。ただし、適切な運営ができると認められる団体へ委託することができる。
(事業内容)
第3条 村長は、障害者等に対し地域の特性及び当該障害者等の利用の状況に応じ、次の各号に掲げる支援を行うものとする。
(1) 個別支援型
障害者等の外出における個別への移動支援を行う。
(2) グループ支援型
複数の障害者等からなるグループの外出における集団への移動支援を行う。
(対象者)
第4条 事業の対象となる者(又は児。以下「者」に含む。)は、身体障害又は知的、精神上の障害、難病等のため、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出に移動の支援の必要がある65歳未満までの年齢の者とする。
2 その他前項以外にも村長が認めた者については、事業の対象とする。
(支給申請)
第5条 この事業の利用を希望する者又はグループの代表者は、村長へ「地域生活支援事業利用申請書」(
別記様式第1号)により申請するものとする。
(支給の決定)
第6条 村長は、前条の申請を受理した時は、その内容を審査し、速やかに利用の可否を決定し、「地域生活支援事業利用決定(却下)通知書」(
別記様式第2号、
別記様式第3号。以下「決定通知書」という。)により通知するものとする。
2 個別支援型において前項の決定がなされた場合、障害福祉サービス受給者証に支給量を記載し、受給者証を発行するものとする。
3 個別支援型における支給量の決定は、1年ごとに更新するものとする。ただし、障害程度や介護者等の状態の変化のため支給量の変更を希望する場合は、「地域生活支援事業利用変更申請書」(
別記様式第4号)により申請するものとする。
4 グループ支援型における第1項の決定は、1回の利用毎に移動支援者数及び時間について行うものとする。
(事業の利用)
第7条 前条の規定により支給の決定を受けた者(以下「利用者」という。)がこの事業を利用しようとする時は、受給者証又は決定通知書を事業者に提示し、事業者に直接依頼するものとする。
2 事業の利用時間は、月曜日から金曜日の間の午前8時~午後6時までとする。ただし、止むを得ない理由があり、事業者が認める場合は時間外の利用もできるものとする。
(費用の負担)
第8条 利用者は、利用料として次の表に掲げる金額の合算した費用の1割の額を村長又は村長から委託を受けた団体等に支払うものとする。ただし、生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯については、利用料を無料とする。
サービス内容 | 金 額 |
身体介護を伴う場合 | 1時間当たり | 3,800円 |
以後30分当たり | 800円 |
身体介護を伴わない場合 | 1時間当たり | 1,500円 |
以後30分当たり | 750円 |
利用時間以外の利用加算 | 6時~8時まで | 25%に相当する額 |
18時~22時まで | 25%に相当する額 |
22時~6時まで | 50%に相当する額 |
※移動支援者1名につき上記の費用
2 前項の市町村民税非課税世帯の範囲は、18歳以上の障害者本人及びその配偶者、障害児では保護者の属する住民基本台帳上での世帯をいう。
(委託料)
第9条 第2条の規定により事業を委託する場合の委託料は、第7条に規定する費用から利用料を差し引いた金額を事業者に対して支払うものとする。
2 事業者から村長への請求は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の障害福祉サービス請求
様式と同様のものを用いる。
(利用者の登録)
第10条 村長は、事業を実施するに当たり、利用者について「地域活動支援事業利用者登録台帳」に登録するほか必要な書類を作成し、常に整理しておくものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成22年7月1日要綱第18号)
この要綱は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成25年7月1日要綱第10号)
この要綱は、決裁の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
別記様式第1号(第5条関係)
別記様式第2号(第6条関係)
別記様式第3号(第6条関係)
別記様式第4号(第6条関係)