○西粟倉村障害者相談支援事業実施要綱
平成18年10月1日要綱第10号
西粟倉村障害者相談支援事業実施要綱
(目的)
第1条 障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護者並びに関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等、必要な支援を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を行うことで、障害者等の日常生活又は社会生活におけるニーズの実現をはかることを目的とする。
また、障害者等のニーズを実現するために、地域において関係諸機関及び関係者による支援ネットワークをつくることで、地域の関係機関の連携強化ならびに社会資源の開発・改善等を推進することも目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は西粟倉村とし、その責任の下に支援を行うものとする。なお、専門的な指導・助言並びに直接支援を、相談支援事業者等に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、次の各号に該当する者及び機関とする。
(1) 身体障害、知的障害又は精神障害等のため、日常生活又は社会生活を営むうえで支障のある者及び児
(2) 障害等で支障のある者及び児の保護者又は介護者
(3) 障害等で支障のある者及び児を支える関係機関及び関係者
(事業内容)
第4条 事業のうち日常的な相談支援は、次の各号に掲げる内容について行う。
(1) ニーズの把握・アセスメント・支援方針(計画)・評価の実施
(2) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)
(3) 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言・指導等)
(4) 社会生活力を高めるための支援
(5) 社会参加への支援
(6) カウンセリング
(7) 権利擁護のために必要な援助
(8) 専門機関の紹介、専門機関との連携支援
(9) 閉じこもりケースや潜在的なリスクを抱えるケースへの積極的なアプローチ
2 事業のうち関係機関及び関係者による支援ネットワークとして、地域自立支援協議会を開催するものとする。
(日常的な相談支援)
第5条 日常的な相談支援は、村保健福祉課障害福祉担当が地域包括支援センター及び居宅介護支援事業所並びにその他保健福祉担当と共通の相談窓口をもち、相互に連携する。
2 相談支援事業者及び村保健福祉課並びにその他関係者は、対象者への直接支援を連携して行う。
3 委託した相談支援事業者は、直接又は電話等で村保健福祉課職員等に指導及び助言を行う。
4 その他の専門機関からの支援は、村保健福祉課職員及びその他関係者に、適宜、指導・助言及び対象者への連携支援として受ける。
(利用料)
第6条 利用料は、無料とする。
(地域自立支援協議会)
第7条 地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)の主な機能は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 困難事例への対応のあり方に関する協議、調整
(2) 地域の社会資源の開発、改善
(3) 関係機関による課題ごとのネットワーク構築
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。