○西粟倉村地域活動支援事業実施要綱
平成18年10月1日要綱第9号
西粟倉村地域活動支援事業実施要綱
(目的)
第1条 この事業は、身体又は知的、精神上の障害又は難病等のため、日常生活又は社会生活を営む上で支障のある者等が、自立の促進、生活の改善並びに身体の機能の維持向上等を図ることができるよう、創作的活動及び生産活動、生活訓練、機能訓練等の機会を確保することにより、障害者等の自立と社会参加を促進し、障害者等の地域生活の支援を図ることを目的とする。
また、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ることも目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、西粟倉村とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる団体に委託することができる。
(事業内容)
第3条 この事業は、障害者等へ創作的活動、生産活動、生活訓練並びに機能訓練等の各種のサービスを実施する。
2 障害者等の介護者等の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減のため、障害者等の一時的な預かりを実施する。
(対象者)
第4条 事業の対象となる者(又は児。以下「者」に「児」も含む。)は、身体障害、又は知的、精神上の障害又は難病等のため、日常生活又は社会生活を営むうえで支障のある者で、かつ村長が認める者とする。
(利用申請)
第5条 この事業の利用を希望する者は、あらかじめ村長へ「西粟倉村地域活動支援事業利用申請書」(
別記様式第1号)により申請するものとする。
2 前項の規定に関わらず、西粟倉村地域活動支援事業委託契約書(以下「契約書」という。)に、利用の申請を要しない旨を記載し契約した事業者の実施する事業については、事業の利用を希望する者の申請を要しない。
(利用の決定)
第6条 村長は、前条の申請を受理した時は、その内容を審査し、利用の可否を決定し、速やかに「西粟倉村地域生活支援事業利用決定通知書」(
別記様式第2号)又は「西粟倉村地域生活支援事業利用却下通知書」(
別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2 前号の決定がなされた場合、障害福祉サービス受給者証に支給量を記載し、受給者証を発行するものとする。
3 前条第2項の契約書に係る事業の利用を希望する者に対し、村長は利用の決定を要しない。
(支給量)
第7条 この事業の支給量は、申請者の障害程度区分及び障害者や介護者等の生活、心身、日中活動の状態を考慮し決定する。
2 支給量の決定は1年ごとに更新するものとする。ただし、障害程度や介護者等の状態の変化により支給量の変更を希望する場合は、西粟倉村地域生活支援事業利用変更申請書(
別記様式第4号)により変更申請を行うものとする。
(利用の方法)
第8条 第6条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)がこの事業を利用しようとする時は、受給者証を事業者に提示し、事業者に直接依頼するものとする。
2 第5条第2項の契約書に該当する利用者は、事業者の指示に従い利用するものとする。
(利用料)
第9条 利用者は、利用料として次の表に掲げる金額の合算した費用の1割の金額を村長又は村長から事業の委託を受けた団体等に支払うものとする。
2 次の表に掲げる区分は、障害者においては、自立支援法における障害程度区分認定調査1次判定を用い決定し、障害児においては、自立支援法における5領域10項目の調査を行い、区分1をC、区分2をB、区分3をAと読み替えて決定する。
3 生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯においては、利用料を無料とする。
4 前項の市町村民税非課税世帯の範囲は、18歳以上の障害者本人及びその配偶者、障害児では保護者の属する住民基本台帳上での世帯をいう。
5 第5条第2項に基づき、事業を利用した者については、利用料を無料とする。
時間区分 | C | B | A |
区分1、2 | 区分3、4 | 区分5、6 |
4時間未満 | 1,800円 | 2,300円 | 2,600円 |
4時間以上6時間未満 | 3,000円 | 3,900円 | 4,400円 |
6時間以上 | 4時間以上6時間未満の単価に30分単位で300円加算 |
送迎 | 片道500円 |
入浴 | 400円 |
食費、材料費等 | 実費 |
(委託料)
第10条 第2条の規定により事業を委託する場合の委託料は、第9条に規定する費用から利用料を差し引いた金額を事業者に対して支払うものとする。
2 事業者から村長への請求は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の障害福祉サービス請求
様式と同様のものを用いる。
3 第5条第2項に規定する契約書に基づく場合の委託料は、契約書中に記載した金額を事業者に対し支払うものとする。
(利用者の登録)
第11条 村長は、事業を実施するに当たり、利用者について、「西粟倉村地域活動支援事業利用者登録台帳」に登録するほか必要な書類を作成し、常に整理しておくものとする。
2 前項の規定は、第5条第2項に規定する利用者には、適用しない。ただし、利用者は、事業者の設置する利用者名簿に、利用の都度、氏名を記載するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
2 西粟倉村身体障害者デイサービス事業運営要綱(平成9年西粟倉村要綱第3号)は、廃止する。
附 則(平成22年7月1日要綱第19号)
この要綱は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日要綱第6号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月1日要綱第8号)
この要綱は、平成23年9月1日から施行する。
附 則(平成25年7月1日要綱第12号)
この要綱は、決裁の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
別記様式第1号(第5条関係)
別記様式第2号(第6条関係)
別記様式第3号(第6条関係)
別記様式第4号(第7条関係)