○西粟倉村日常生活用具給付等事業実施要綱
平成18年10月1日要綱第7号
西粟倉村日常生活用具給付等事業実施要綱
(目的)
第1条 西粟倉村日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)は、障害者に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、西粟倉村とする。
(用具の種目及び対象者)
第3条 給付の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とする。
2 給付の対象者は、村内に住所を有し居住している者並びに共同生活援助及び共同生活介護を利用している者のうち、別表の「対象者」欄に掲げる障害児・者等とする。
3 別表の「種目」欄に掲げる用具のうち「人工喉頭」「ストマ用具」の対象者は、施設入所者も含めるものとする。
(給付等の申請)
第4条 この事業の利用を希望する者は、村長へ「日常生活用具給付申請書」(別記様式第1号)により申請するものとする。
(給付等の決定)
第5条 村長は、前項規定による申請があった時は、速やかに給付等の可否を決定し、「日常生活用具給付(貸与)決定(却下)通知書」(別記様式第2号、別記様式第3号)を通知するものとする。
(用具の給付)
第6条 前条の決定通知を受けた者(又は現に扶養している者。以下「給付等決定者」という。)は、日常生活用具業者に決定通知書を提示し、契約を結んだうえで、用具の費用(以下「費用」)を全額支払うものとする。
2 福祉電話の貸与については、「西粟倉村緊急通報装置貸与事業運営要綱」(平成5年西粟倉村要綱第3号)によるものとする。
(費用の償還)
第7条 別表の「上限額」(以下「上限額」という。)を上限として償還を行う。
2 前条の規定により用具の購入を行った者は、費用と上限額を比べて低い額の1割相当額と上限額を超える額を合計した額を自己負担額とし、費用から自己負担額を差し引いた金額を村長へ請求し、償還を受けることができる。
3 村長が認める場合は、「補装具費支給事務取扱指針」(平成18年9月29日 障発0929006号)の通り代理受領を行うことができる。ただし、自己負担額は前項の通りとする。
4 生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯については、第2項に規定する費用と上限額を比べて低い額の1割相当額を無料とする。
5 前項の市町村民税非課税世帯の範囲は、18歳以上の障害者本人及びその配偶者、障害児では保護者の属する住民基本台帳上での世帯をいう。
(用具の管理)
第8条 用具の給付等を受けた給付等決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用、譲渡、交換、貸し付け並びに担保に供してはならない。
2 村長は、用具の給付等を受けた申請者が用具を給付等の目的に反して使用した場合において、用具の給付の場合は、当該用具の給付に要した費用の全部の返還を命じ、用具の貸与の場合は、用具の返還を命ずることができる。
(給付等台帳の整備)
第9条 村長は、用具の給付等の状況を明確にするため、「日常生活用具給付(貸与)台帳」を整備するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
2 西粟倉村重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱(平成4年西粟倉村要綱)は、廃止する。
3 西粟倉村重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成8年西粟倉村要綱第2号)は、廃止する。
附 則(平成22年7月1日要綱第17号)
この要綱は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成25年7月1日要綱第7号)
この要綱は、決裁の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成29年7月25日要綱第20号)
この要綱は、決裁の日から施行し、平成29年7月1日から適用する。
附 則(令和2年2月20日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月5日要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第7条関係)
日常生活用具基準額等一覧表

種目

障害者

障害児

対象者

上限額

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

◎介護保険用具

○

△

次のいずれかに該当する者

① 下肢又は体幹機能障害2級以上の児・者。(児の場合学齢児以上。)

② 難病等で寝たきりの状態にある者。

154,000円

8年

特殊マット

◎介護保険用具

○

△

次のいずれかに該当する者

① 下肢又は体幹機能障害2級の児・者又は最重度若しくは重度の知的障害児・者。(常時介護を要する児・者。)(児の場合3歳児以上。)

② 難病等でねたきりの状態にある者。

20,000円

5年

特殊尿器

◎介護保険用具

○

△

次のいずれかに該当する者

① 下肢又は体幹機能障害1級の常時介護を要する児・者。(児の場合学齢児以上。)

② 難病等で自力での排尿ができない者。

67,000円

5年

収尿機

男性用

普通型

○

△

下肢又は体幹機能障害2級以上の児・者。(常時失禁状態にある児・者。)(児の場合学齢児以上。)

8,000円

1年

簡易型

6,000円

女性用

普通型

9,000円

簡易型

6,000円

入浴担架

○

△

下肢又は体幹機能障害2級以上の児・者。(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する児・者。)(児の場合3歳以上。)

82,000円

5年

体位変換器

◎介護保険用具

○

△

次のいずれかに該当する者

① 下肢又は体幹機能障害2級以上の児・者。(下着交換等に当たり、家族等他人の介助を要する児・者。)(児の場合学齢児以上。)

② 難病等で寝たきりの状態にある者

15,000円

5年

移動用リフト

◎介護保険用具

○

△

次のいずれかに該当する者

① 下肢又は体幹機能障害2級以上の児・者。(児の場合3歳児以上。)

② 難病等で下肢又は体幹機能に障害のある者。

159,000円

4年

訓練椅子

×

○

次のいずれかに該当する者

① 下肢又は体幹機能障害2級以上の児。

② 難病等で下肢又は体幹機能に障害のある者。

33,000円

5年

訓練用ベッド

○

○

159,000円

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

◎介護保険用具

○

△

次のいずれかに該当する者

① 下肢又は体幹機能障害3級以上の児・者。(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する児・者。)(児の場合3歳児以上。)

② 難病等で入浴に介助を要する者。

90,000円

8年

便器

◎介護保険用具

○

△

次のいずれかに該当する者

① 下肢又は体幹機能障害2級以上の児・者。(児の場合学齢児以上。)

② 難病等で常時介護を要する者。

19,000円

8年

頭部保護帽

○

○

平行機能又は下肢障害2級以上の児・者又は最重度若しくは重度の知的障害児・者。(頻繁に転倒する児・者。)

15,000円

3年

歩行補助つえ(一本杖)

◎介護保険用具

木材

○

○

平行機能又は下肢障害3級以上の児・者。

2,000円

3年

軽金属

3,000円

移動・移乗支援用具

◎介護保険用具

○

△

次のいずれかに該当する者

① 平行機能又は下肢障害若しくは体幹機能障害2級以上の児・者。(児の場合3歳児以上。)

② 難病等で下肢が不自由な者。

60,000円

8年

特殊便器

○

△

次のいずれかに該当する者

① 上肢障害2級以上の児・者又は最重度若しくは重度の知的障害児・者。(訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者。)(児の場合学齢児以上。)

② 難病等で上肢機能に障害のある者。

151,000円

8年

火災警報器

○

×

次のいずれかに該当する者

① 障害等級2級以上の者又は最重度若しくは重度の知的障害者。

② 難病等の者

(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者又は難病患者等のみの世帯若しくはそれに準ずる世帯。)

16,000円

8年

自動消火器

○

×

29,000円

8年

電磁調理器

○

×

視覚障害2級以上の者又は最重度若しくは重度の知的障害者。(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯若しくはそれに準ずる世帯。)

41,000円

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

○

△

視覚障害2級以上の児・者。(児の場合学齢児以上。)

7,000円

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

○

×

聴覚障害2級以上の者。(聴覚障害者のみの世帯若しくはそれに準ずる世帯。)

87,000円

10年

在宅療養等支援用具

吸入器付吸引器

○

○

次のいずれかに該当する者

① 呼吸器機能障害3級以上の児・者又は同程度の障害と認められる児・者。(同程度の障害と認める場合には、医療機関等が発行する証明書等が必要。)

② 難病等で呼吸器機能に障害のある者。

69,000円

5年

ネブライザー(吸入器)

○

○

36,000円

5年

電気式たん吸引器

○

○

56,000円

5年

酸素ボンベ運搬車

○

×

医療保険における在宅酸素療法を行う者。(医療保険における在宅酸素療法を必要とする医療機関等が発行する証明書等が必要。)

17,000円

10年

盲人用体温計(音声式)

○

○

視覚障害2級以上の児・者。(視覚障害者のみの世帯若しくはそれに準ずる世帯。)

9,000円

5年

盲人用体重計

○

×

視覚障害2級以上の者。(視覚障害者のみの世帯若しくはそれに準ずる世帯。)

18,000円

5年

透析液加温器

○

○

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法による透析療法を行う児・者。

52,000円

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

○

○

難病等で人工呼吸器の装着が必要な者。

157,000円

5年

情報・意志疎通援用具

携帯用会話補助装置

○

△

音声言語機能障害又は肢体不自由且つ発声・発語に著しい障害を有する児・者。(児の場合学齢児以上。)(※人工喉頭と重複しての給付は不可。)

99,000円

5年

情報・通信支援用具(障害者向けパーソナルコンピュータ周辺機器、アプリケーションソフト等)

○

△

上肢機能障害又は視覚障害3級以上の児・者。(当該用具を接続し、使用し得る本体を所持する児・者。)(児の場合学齢児以上。)

100,000円

5年

点字ディスプレイ

○

△

視覚障害2級以上且つ聴覚障害2級以上の児・者。(児の場合学齢児以上。)

300,000円

6年

(※情報・通信支援用具、点字ディスプレイ及び点字プリンターを含め、最大300,000円)

点字プリンター

○

△

視覚障害2級以上又は聴覚障害2級以上の児・者。(児の場合学齢児以上。)

6年

点字器

標準型

真鍮板製

○

○

視覚障害2級以上の児・者。(※点字タイプライターと重複しての給付は不可。)

10,000円

5年

プラスティック製

7,000円

携帯型

アルミニウム製

7,000円

プラスティック製

2,000円

点字タイプライター

○

○

視覚障害2級以上且つ本人が就労している児・者又は就労が見込まれる児・者。(※点字器と重複しての給付は不可。)

63,000円

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

録音機能付

○

○

視覚障害2級以上の児・者。(※録音機能付又は再生専用機の重複しての給付は不可。)

85,000円

6年

再生専用

35,000円

視覚障害者用活字文書読上げ装置

○

○

100,000円

6年

視覚障害者用拡大読書器

○

○

視覚障害であって、本器により文字等を読むことが可能になる児・者。

198,000円

8年

盲人用時計

触読式

○

×

視覚障害2級以上の者。

10,000円

10年

音声式

○

×

視覚障害2級以上且つ触覚障害のため、触読式時計の使用が困難な者。

13,000円

聴覚障害者用通信装置

○

○

聴覚又は音声・言語機能障害3級以上且つコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる児・者。

34,000円

5年

聴覚障害者用情報受信装置

○

○

聴覚障害であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる児・者。

89,000円

6年

人工喉頭

※施設入所者も対象

笛式

気管カニューレ付

○

○

喉頭摘出により発音が困難な者で、人工喉頭を使用することにより発音が得られる児・者。(※携帯用会話補助装置と重複しての給付は不可。)

8,000円

4年

上記以外

5,000円

電動式

70,000円

5年

点字図書

○

○

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害児・者。

100,000円

1年

福祉電話

○

×

難聴者又は外出困難な身体障害者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者のみの世帯若しくはそれに準ずる世帯。

―

貸与

排泄管理用具

ストマ用装具(月額)

※施設入所者も対象

蓄便袋

○

○

人工肛門若しくは人工膀胱を設けているぼうこう・直腸機能障害がある児・者。(※紙おむつと重複しての給付は不可。)

9,000円

―

蓄尿袋

12,000円

紙おむつ等(月額)

○

○

高度の排便排尿機能障害又は脳原性運動機能障害があり、意思表示困難な児・者。(※ストマ用具と重複しての給付は不可。)

12,000円

―

※乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取扱うものとする。
※聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
※情報・通信支援用具は、耐用年数内に1回の購入に限られる。ただし、1回の購入にあたり、情報・通信支援用具であれば、種目や品数に制限を設けない。
※点字図書は、月刊や週刊等で発行される雑誌を除くものとする。
※ストマ用装具は、最長12ヶ月分までまとめて支給することができる。ただし、継続的に給付を受けようとする者は、第7条第4項に関わる費用の課税状況を確認するため、毎年6月に第4条に係る給付申請を行うものとする。
※ストマ用装具とは、皮膚の保護、排泄物の漏れ防止、皮膚への装具密着等のために使用する各種用品とする。
※「種目」ごとの「障害者」「障害児」欄における、「○」は「対象者であること」、「△」は「対象者であるが、年齢により制限があること」、「×」は「対象者ではないこと」を示す。
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第5条関係)