○西粟倉村コンベンションホール設置及び管理条例
平成6年1月13日条例第4号
西粟倉村コンベンションホール設置及び管理条例
(目的)
第1条 この条例は、西粟倉村コンベンションホール(以下「ホール」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 この施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 西粟倉村コンベンションホール
位置 西粟倉村影石1063―1番地
(管理運営)
第3条 このホールは、村長が管理運営することを原則とする。ただし、村長が必要と認めるときは、その管理運営を公共団体又は公共的団体に委託することができる。
(使用許可)
第4条 このホールを使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
(使用料)
2 村長は、特に必要があると認めたときは、前項の使用料を減免することができる。
(その他)
第6条 この条例の施行に関して必要な事項は、別に規則で定める。
附 則
この条例は、平成6年2月1日から施行する。
別表(第5条関係)

区分

単位

金額

村内使用者

村外使用者

コンベンションホール

1人 4時間以内

100円

400円

1人 8時間以内

100円

800円