○西粟倉村村民総合グランドの設置及び管理条例
昭和61年9月19日条例第11号
西粟倉村村民総合グランドの設置及び管理条例
(目的)
第1条 この条例は、スポーツ振興法(昭和36年法律第141号。以下「法」という。)第1条に規定する目的を達成するため、法第3条の規定に基づき西粟倉村村民総合グランドの設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 西粟倉村に西粟倉村立西粟倉中学校運動場と併設して村民総合グランドを設置する。
2 前項の規定に基づき設置する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
西粟倉村村民総合グランド | 西粟倉村影石108番地 |
(管理)
第3条 村民総合グランドの管理は、教育委員会が行う。
(運営委員会)
第4条 村民総合グランド施設の有効適切な管理と運営を図るために「運営委員会」を置くことができる。
2 運営委員会委員は、村長が委嘱した委員10名以内をもって組織する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(施設の使用)
第5条 施設は、原則として西粟倉中学校生徒の使用に支障のない限り、次の各号に掲げる区分によるものとする。
(1) 専用使用 施設の全部を単独で使用する場合
(2) 一般使用 施設の全部又は一部を他の使用者と共同で使用する場合
(使用料)
第6条 村長は、村民総合グランド施設を使用する者から
別表に定める使用料を徴収する。
(使用料の減免)
第7条 村長が必要と認めた場合は、使用料を減免することができる。
(使用中の管理)
第8条 使用者は、使用中の管理については管理者の指示に従わなければならない。
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか施設の管理運営、その他この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月30日条例第18号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月23日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
使用料
施設の名称 | 単位 | 金額 |
村内居住者 | 村外居住者 |
夜間照明施設 | 使用料 | 4基(1時間) | 2,470円 | 4,120円 |
〃 | 6基(1時間) | 3,700円 | 6,180円 |
総合グランド | 4時間未満 | 0 | 1,540円 |
8時間未満 | 0 | 3,090円 |
備考 | 照明施設の場合は基本料と使用料の合計金額を納入する。使用料についてはコインを購入して使用者において照明時間の調整をするものとする。 |