○天岡運動公園設置及び管理条例
昭和59年9月25日条例第3号
天岡運動公園設置及び管理条例
(目的及び設置)
第1条 西粟倉村民のふれあい、健康の増進を図ることを目的として設置する。
(名称及び位置)
第2条 この施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 天岡運動公園
位置 岡山県英田郡西粟倉村大字影石583番地2
(指定管理者による管理)
第3条 天岡運動公園は、法人その他の団体であって、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 天岡運動公園の利用の許可に関する業務
(2) 天岡運動公園の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、天岡運動公園の運営に関する業務の内、村長のみの権限に関する業務を除く業務
(施設等の明細)
第5条 天岡運動公園に次の施設を置く。
(1) グラウンドゴルフ場 1面
(2) トイレ・倉庫棟 1棟
(3) 広場
(指定管理者の管理の期間)
第6条 指定管理者が天岡運動公園の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、村長の承認を得てこれを変更することができる。
(指定管理者の指定の申請)
第7条 第3条の規定による指定を受けようとするものは、指定管理者指定申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、村長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、前条ただし書の再指定の場合において準用する。
(指定管理者の指定)
第8条 村長は、前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、施設の管理を行わせるに適当な団体を候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 事業計画の内容が、利用者の平等な利用が図られているものであること及びサービスの向上が図られているものであること。
(2) 事業計画の内容が、施設の適切な維持及び管理を図ることができるものであること、並びに管理に係る経費の節減が図られているものであること。
(3) 事業計画に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、天岡運動公園の設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
(施設の使用)
第9条 天岡運動公園を使用する者は、別に定める管理規則に従わなければならない。
(使用料)
第10条 天岡運動公園を利用しようとする者は、使用料金を納めなければならない。
2 使用料金は、指定管理者の収入とする。
3 使用料金は、別表で定める額の範囲内で、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めた額とする。
4 村長は、特に必要があると認めるときは、使用料金を減免することができる。
(行為の制限)
第11条 天岡運動公園において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 天岡運動公園を汚損し、損傷し、又は滅失すること。
(2) 危険物又は衛生上支障のある物を持ち込むこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(4) 許可なく物品の販売、宣伝、興業その他これに類する行為をすること。
(5) その他施設の設置目的に反すること。
(利用の禁止)
第12条 村長は、次の者に対して天岡運動公園の利用を拒むことができる。
(1) 善良の風俗を害し、若しくは公共の秩序を乱す、又はその恐れがある者
附 則
この条例は、昭和59年10月7日から施行する。
附 則(平成3年3月25日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
2 林業者等健康増進施設設置及び管理条例(昭和58年西粟倉村条例第3号)は、廃止する。
附 則(平成20年6月23日条例第30号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月24日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)

区分

単位

金額

グラウンドゴルフ場使用料

日

3,000円