低炭素なむらづくり推進施設設置補助金の制度

1.補助制度の目的

新エネルギーと省エネルギーを活用し、皆さんの住環境の整備を積極的に支援し、家庭における二酸化炭素の排出削減に向けた取組を進めます。地球環境の保全と環境保全意識の高揚を図りながら低炭素社会の実現に向け環境に調和したむらづくりを行います。

 

2.対象となる人と内容

(1) 対象となる人:本村に住所を有し、引き続き10年以上定住可能な人(Iターン、 Uターンの人を含む。)
(2) 対象となる建物:専用住宅及び店舗等 の併用の住宅
(3) 公共料金滞納者は交付対象外となりますのでご注意下さい。

 

3.対象となる建物

専用住宅及び店舗等の併用の住宅

 

4.対象となる設備と補助金額

(1) 対象となる設備:別表第1に掲げる再生可能なエネルギー施設及び省エネルギー設備 
(2) 補助金の額:当該年度の予算の範囲内において、別表第1に掲げる再生可能なエネルギー施設及び省エネルギー設備に定める額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

西粟倉村低炭素なむらづくり推進施設設置補助金 別表第1 

 

5.申請上の注意

(1). 設備を購入される前に必ず役場に申請を行ってください。
(2). 設備導入資金に信販会社などを利用する場合は、追加資料が必要になる場合と交付対象とならない場合がありますので必ず事前に役場にご相談下さい。

 

6.交付申請

◇事業実施前

補助金の交付を受けようとする方は、西粟倉村低炭素なむらづくり推進施設設置「補助金交付申請書」(様式第1号)に①事業計画書(導入設備の仕様が分かるパンフレットなど)及び②収支予算(見積など)と③設置前の現況を示す写真④省エネ型電気冷蔵庫買換については、買換対象となる非省エネ型冷蔵庫が平成17年(2005年)以前の製造品であることを証明する写真をなどを添付して事業実施前に産業観光課に提出して下さい。
【様式第1号】 補助金交付申請書 (ワード様式 ・ PDF様式

 

◇事業実施後

設備が設置された場合は、出来るだけ早めに「補助事業実績報告書」(様式第4号)及び「補助金交付請求書」(様式第5号)を提出して下さい。その際、書類として①収支精算書(領収書など)及び②設置後の状況を示す写真などを添付して下さい。
【様式第4号】補助事業実績報告書 (ワード様式 ・ PDF様式
【様式第5号】補助金交付請求書 (ワード様式 ・ PDF様式

 

◇事業計画変更

 補助金交付決定後にやむを得ず事業内容の変更(中止)をする場合には「事業計画変更承認申請書」(様式第3号)の申請が必要になります。
【様式第3号】事業計画変更承認申請書 (ワード様式 ・ PDF様式

 

7.交付決定

村長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定します。

 

8.交付の方法

村長は交付を決定したとき、交付申請者に対し補助金を支給します。

 

9.協力義務

申請者は、補助金交付施設を有効に活用し西粟倉村の低炭素化に努めるとともにその有効性を村民の皆さまに広く紹介し、村内における新エネルギーと省エネルギー普及に寄与するものとする。また、村が行うアンケートに応えるなどモニター協力をして頂きます。

 

10.補助金の返還

村長は、補助金を交付した後において、不正な手段でこれを受け取ったことが明らかな者に対して、その全部の又は一部の返還を求めることができます。