11. 障がいのある子どものために

心や身体にハンディを持っている子どもの支援や給付を行う制度があります。

少しでもお子さんの成長に不安を感じたら家族だけで悩まないで相談してみましょう。

 

①障害者手帳等の交付

 

身体障害者手帳

身体に障がいのある方が各種サービスを受けやすくなるように交付される手帳です。

〇対象  

手足、目や耳、言語、心臓、腎臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸・免疫の機能等に永続する障がいのある方

 

〇申請に必要なもの

・診断書(所定の用紙が保健福祉課にあります)

・上半身の写真(縦4㎝×横3㎝)

・マイナンバー

 

申請の流れ

 保健福祉課にて申請 → 岡山県にて書類判定(約1ヶ月) → 保健福祉課にて手帳の交付

 

療育手帳

知的障がいのある方が各種サービスを受けやすくなるように交付される手帳です。

〇対象

 児童相談所において知的障がいと判定された方

 

〇申請に必要なもの

・上半身の写真(縦4㎝×横3㎝)

 

〇申請の流れ

 保健福祉課にて申請  →  津山児童相談所にて面接、判定  →  保健福祉課にて手帳の交付

 

 

精神障害者保健福祉手帳

精神疾患のある方が各種サービスを受けやすくなるように交付される手帳です。

〇対象

精神疾患(てんかんを含む)のある方、  発達障がい(アスペルガー症候群、ADHD等)があり、

長期にわたり日常生活又は社会生活に制限のある方

 

〇申請に必要なもの

・診断者(所定の用紙が保健福祉課にあります)

・上半身の写真(縦4㎝×3㎝)

・マイナンバー

・健康保険証

 

〇申請の流れ

  保健福祉課にて申請 → 岡山県にて書類判定(約2ヶ月) → 保健福祉課にて手帳の交付


 


 

②手当・その他の給付

 

障害児福祉手当

精神又は身体に重度の障がいを有するため、 日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に

支給されます。

 

〇支給月額 

 窓口までご相談ください。

 

〇支払時期 

原則として毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までの3ヶ月分がまとめて支給されます。

※受給者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支給されません。

 

〇申請に必要なもの

・申請書(所定の用紙は保健福祉課にあります)

・診断書(所定の用紙は保健福祉課にあります)

・戸籍謄本  

・世帯全員の住民票(本籍・筆頭者・続柄記載)  

・マイナンバー  

・請求者名義の預金通帳  

※この他、請求の要件、個別の事情により別途提出していただく書類がありますので、

    詳しくは保健福祉課にてご確認ください。

 

 

特別児童扶養手当

20歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童等を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。

 

〇支給月額

  窓口までご相談ください。

 

〇支払時期 

 原則として毎年4月、8月、12月にそれぞれの前月分までの4ヶ月分がまとめて支給されます。

 ※受給者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支給されません。

 

〇申請に必要なもの

・申請書(所定の用紙は保健福祉課にあります)  

・診断書(所定の用紙は保健福祉課にあります)  

・戸籍謄本  

・世帯全員の住民票(本籍・筆頭者・続柄記載)  

・マイナンバー  

・請求者名義の預金通帳

※この他、請求の要件、個別の事情により別途提出していただく書類がありますので、

    詳しくは保健福祉課にてご確認ください。

 

 

心身障害者扶養共済制度

 障がいのある方を扶養している保護者が掛金を納めることにより、 保護者に万一(死亡・重度障がい)のことが

あったとき、障がいのある方に年金が支給されます。

 


 

③医療費の助成

 

心身障害者医療費

 心身に障がいのある方が安心して治療が受けられるよう医療費の負担を軽減するため、医療機関などで 健康保険を使って

治療を受けたときにかかる自己負担額から一部負担金を控除した額を助成します。

 

〇対象者

・身体障害者手帳(1級又は2級)をお持ちの方

・身体障害者手帳(3級)をお持ちの中度の知的障害者(療育手帳B)の方

・重度の知的障害者の方(療育手帳A)

※いずれも65歳以上で新規に上記の障害等級になられた方、生活保護を受けられている方は対象外です。

 

〇助成内容

 窓口までご相談ください

 

〇資格申請に必要なもの

・障害者手帳又は療育手帳

・世帯員(対象者と同一の医療保険に加入している方)全員の保険証

・市町村民税・県民税課税証明書(1月1日時点で西粟倉村に住民票がない場合のみ)

 

〇助成の方法

・医療機関の窓口で受給資格者証を保険証と同時に提示することにより、支払金額が負担限度額までとなります。

同一月内に複数の医療機関を受診され、支払金額が負担限度額を超えた場合は、超過分は申請により給付します。

(給付申請書は2~ヶ月後に送付します)

・岡山県外の医療機関を受診された際など、受給資格証が使えない場合は、窓口で医療保険上の負担金額を

    支払っていただき、差額については申請により給付します。

 

〇給付申請に必要なもの  

・給付申請書(所定の用紙は保健福祉課にあります)   

・医療機関等の領収書 

・振込金融機関の通帳

※留意点

・受給資格証は、岡山県内の医療機関でのみ使用できます。  

・受給資格証の有効期間は、申請月翌月の1日から6月30日までです(1年更新)  

・自立支援医療や特定疾患医療など他の公費負担制度が適用される場合は、それらの公費負担制度が優先適用されます。

 



 

 

④障がい者福祉制度

 

障害福祉サービス・地域生活支援事業

身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がいのある方が利用できる福祉サービスです。

原則1割の利用料負担があります。(世帯の所得に応じて軽減あり)

 

補装具費・日常生活用具費の支給

身体上の障がいを補うための補装具の購入・修理費用や障がい者の日常生活を助ける用具の購入費用を支給します。

原則1割の自己負担があります(世帯の所得に応じて軽減あり)。

 

〇申請

購入・修理前の申請が必要です。

種目により必要書類が変わりますので、事前に保健福祉課までご連絡ください。

 

〇種目

(補装具)義肢、装具、車いす、座位保持装置、補聴器等

(日常生活用具)紙おむつ、ストマ用装具、ヘッドギア、特殊ベッド、特殊マット、

                                 入浴補助用具、電気式たん吸引器、聴覚障害者用屋内信号装置

 

 

「ほっとパーキングおかやま」駐車場利用証制度

「ほっとパーキングおかやま」駐車場は、車の乗り降りのためにドアを全開にしなければならない方、

歩行困難などによりできるだけ建物に近い位置に駐車する必要がある方の駐車スペースです。

 

〇対象者

岡山県が発行する専用の利用証を持っている方が利用できます。

利用証をもらえるのは、次に該当する方のうち歩行が困難な方です。

・身体障がいのある方 

・知的障がいのある方 

・精神障がいのある方 

・高齢、難病の方

・けが人、妊産婦(妊娠7カ月から産後1年まで(お子さんが満1歳になるまで)

 

〇申請に必要なもの

・交付申請書(所定の用紙は保健福祉課又は岡山県障害福祉課ホームページからダウンロードしてください)

・確認書類(母子健康手帳・障害者手帳等)

※利用証の全国相互利用について(平成24年4月1日開始)

これまで、同様の制度を導入している中・四国地方各県との間で利用証の相互利用を実施してきましたが、

平成24年4月1日から全国での相互利用へと拡大しました。

これにより、全国で制度を実施している自治体それぞれで交付された利用証は、当該自治体におけるすべての協力施設で

利用できるようになりました。利用できる施設については、各府県のホームページ等でご確認ください。

 

 

その他の福祉制度

障がい等級に応じ、各種サービスや割引等があります。

〇交通運賃等の割引  JR、私鉄、バス、フェリー、航空旅客運賃、有料道路、NHK放送受信料など

〇税金の減免  住民税、所得税、(軽)自動車税等の減免

〇手話通訳者派遣

 



 

 

⑤相談(無料)

 

障がい者相談

障がいのある方が必要なサービスを受けられることができるように、 専門機関からの電話、家庭訪問等による相談や、

関係機関との連絡調整、申請等の支援を行います。

 

 

療育相談

お子さんの成長・発達・しつけなどの心配ごとなどお気軽にご相談ください。 専門家(心理士)が対応しています。

【問い合わせ先】 保健福祉課 ☎79-2233