交通事故などで国保を使う場合

 交通事故や犬に咬まれてケガをした場合や、飲食店での食事が原因で食中毒を起こした場合など、自分以外の第三者の行為が原因のケガや病気の治療費は、加害者が負担するべきものです。これらの場合にも、国保を使って医療機関を受診することができます。

 国保を使って治療した場合は、必ず「第三者行為による傷病届」を提出していただくようになります。この傷病届は、後日、国保がご本人に代わって加害者や加害者側の損害保険会社などに、国保が立て替えている治療費を請求するために必要な届出です。

 

■国保を使って治療をした場合

① 第三者行為によるケガや病気ではないのか

② 仕事中や通勤途中のケガではないのか

 

 などを判断するため、ケガや病気の原因を文書でお尋ねさせていただくことがあります。

大変お手数ですが、お尋ねがあった時は必ずご回答ください。

 

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※示談する場合は、事前にご相談ください。相手方に請求できなくなる場合があります。

 

様式

★第三者行為による傷病届(R3.7.1~)

★事故発生状況報告書(R3.7.1~)

★同意書(R3.7.1~)

★人身事故証明書入手不能理由書(R3.7.1~)

 

岡山県国民健康保険団体連合会へのリンク先

 

 

 

 



保健福祉課 0868-79-2233