森林環境譲与税使途の公表

森林環境税

森林環境税は、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止などを図るための森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。
令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として年額1,000円/人を市町村が賦課徴収することとなっています。

 

森林環境譲与税

森林環境譲与税は、令和元年度から譲与が開始され、市町村や都道府県に対して、私有林人口林面積、林業就業者数および人口による客観的な基準で案分して譲与されています。

 

森林環境譲与税の使途について 

令和元年度より、譲与が開始された森林環境譲与税は使途が法令で定められており、市町村は森林整備や担い手対策、木材利用の促進や普及啓発などに関する費用に充てることができます。

 

森林環境譲与税使途の公表

市町村や都道府県は、森林環境譲与税が適正な使途に用いられていることが担保されるように、森林環境譲与税の使途などを公表することが法令で義務付けられています。

 
令和元年度森林環境譲与税使途の公表

 
令和2年度森林環境譲与税使途の公表

 
令和3年度森林環境譲与税使途の公表

 
令和4年度森林環境譲与税使途の公表