子ども医療費

西粟倉村では、子育て支援政策の充実を図るため、乳幼児・児童生徒に係る医療費を村が負担する子ども医療費給付制度を実施しています。
乳幼児・児童生徒を対象に子ども医療費受給資格者証を発行し、医療機関などで健康保険を使って治療を受けたときに支払う医療費(自己負担分)を助成するものです。
令和4年4月1日診療分から、医療費の受給対象を従来の就学前児童及び小・中学生から高校卒業までに拡大いたしました。これにより、出生から高校卒業までの医療費が無料となります。

 

【 対象者 】

次の要件を満たす0~18歳(高校卒業まで)の乳幼児・児童生徒が対象となります。
 - 西粟倉村の住民であること
 - 健康保険に加入していること

 

【 助成内容 】

– 保険診療の範囲内で自己負担する部分全額(食事療養を除く)です。

 

【 資格申請に必要なもの 】

– 健康保険証
– 附加給付・高額療養費についての明細(健康保険組合・共済組合に加入され、扶養家族の受診に対し附加給付や高額療養費のある方のみ)

 

【 助成の方法 】

– 岡山県内の医療機関で受診する場合は、健康保険証と子ども医療費受給資格者証を窓口で提示してください。保険診療内の自己負担部分を支払わなくてすみます。
– 岡山県外の医療機関を受診された場合など、受給資格者証が使えない医療機関で受診したときは、自己負担分を一度支払ってから、翌月以降に給付申請をしてください。

 

【 給付申請に必要なもの 】

– 医療費給付申請書(医療機関証明用 様式第4-1号)(領収書添付用 様式第4-2号)
– 医療機関等の領収書
– 振込金融機関の通帳

 

【 届出が必要な場合 】

以下の場合には、村保健福祉課に必ず届け出てください。
 - 医療保険を変更したとき(就職・退職等)
 - 住所・氏名を変更したとき
 - 保護者等の変更があったとき
 - 転出等で資格を失ったとき
 - 第三者行為による傷病で受診したとき

 

【 留意点 】

– 受給資格者証は、認定後に送付します。
– 受給資格者証は、岡山県内の医療機関でのみ使用できます。
– 受給資格者証の有効期間は、申請日翌月の1日から対象児が18歳に達する年度の3月31日までです。
– 申請日から受給資格者証の有効期間開始日までに受診された場合は、印鑑、領収書、振込金融機関の通帳を持参いただければ償還の手続きができます。受給資格者証を申請せず岡山県内の病院に入院された場合も同様です。
– 自立支援医療や特定疾患医療など他の公費負担制度が適用される場合は、それらの公費負担制度が優先適用されます。