自立支援医療

平成18年4月の障害者自立支援法の施行により、精神通院・更生・育成医療が一元化され、自立支援医療制度となり、患者さんの自己負担が医療費の5%から原則10%となりましたが、世帯の所得水準等に応じて、1月当たりの負担に上限額が設定されます。自立支援医療には、「更生医療」「精神通院医療」「育成医療」があります。自立支援医療の利用には、申請が必要です。
 
【 自己負担金 】
 

自立支援医療を利用する場合、医療機関(薬局・訪問看護事業者を含む)の窓口で次のとおり自己負担金の支払いが必要です。

● 本制度の対象となる医療費の1割の額(ただし、次の一覧表のとおり「世帯」の所得に応じた負担上限月額があります。)

● 入院時の食事療養費(ただし、生活保護受給者は支払いの必要がありません。)

 
<自己負担上限月額一覧表>                平成21年4月1日から適用

区 分

生活保護

低所得1

低所得2

区分詳細

生活保護受給世帯

市町村民税非課税
保護者収入が800,000円以下
市町村民税非課税
保護者収入が800,000円超過

自己負担

上限月額

0円

2,500円

5,000円

 

区 分

中間所得層1

中間所得層2

一定所得以上

区分詳細

市町村民税所得割額

33,000円未満

市町村民税所得割額
33,000円以上235,000円未満

市町村民税所得割額

235,000円以上

自己負担

上限月額

医療保険上の自己負担上限額

(育成医療は5,000円)

医療保険上の自己負担上限額

(育成医療は10,000円)

本制度による公費負担の

対象外(※)

 
 
(※) ただし、「重度かつ継続」に該当する場合に限り公費負担の対象となり、自己負担限度額は20,000円となります。「重度かつ継続」とは、次のいずれかに該当する場合に適用されます。

・腎臓機能、小腸機能、免疫機能、心臓機能障害(心移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)のいずれかの障害に該当する方(提出された意見書に基づき、審査会において該当の可否を判断します。)

・医療保険の高額療養費で多数該当(「世帯」が、過去12ヶ月間に3回以上保険者から高額療養費の給付を受けた)にあてはまる方。(申請者による申告が必要です。)

 
 

更生医療

 
身体障害のある方が、障害の程度を軽減し日常生活を容易にするために、指定医療機関で医療を受ける場合に、原則1割の負担で利用できます。
 
【 対象者 】

身体障害者手帳をお持ちの18歳以上の方

 
【  対象となる診療  】

角膜手術、関節形成手術、外耳形成手術、心臓手術、人工透析療法、じん移植術、肝臓移植術、肝臓移植後の抗免疫療法、唇顎(しんがく)、口蓋裂(こうがいれつ)の歯科矯正など

【 資格申請に必要なもの 】

(1) 申請書

(2) 医師の診断書

(3) 保険証の写し(※)

●  受診者が、社会保険等の被用者保険(協会管掌健康保険、組合管掌健康保険、共済組合など) に加入している場合 → 被保険者本人だけのもの

● 受診者が、地域保険(国民健康保険、国民健康保険組合など)に加入している場合 → 原則、受診者と同じ医療保険に加入している方全員のもの

(4) 同意書及び収入申告書(又は市町村民税課税証明書)

(5) 身体障害者手帳(申請中でも可)

(6) 印鑑

(7) その他必要な書類…申請前に保健福祉課でご相談ください。

 
 

精神通院医療

 
【 対象となる診療 】

精神の疾病やそれに付随する症状で、精神医療を担当する医師(てんかんについては、てんかんの医療を担当する医師)によって、通院による医療を行うことが出来る範囲のものが対象となります。

 
【 資格申請に必要なもの 】

(1) 申請書

(2) 医師の診断書

(3) 保険証の写し(※)

●  受診者が、社会保険等の被用者保険(協会管掌健康保険、組合管掌健康保険、共済組合など) に加入している場合 → 被保険者本人だけのもの

● 受診者が、地域保険(国民健康保険、国民健康保険組合など)に加入している場合  → 原則、受診者と同じ医療保険に加入している方全員のもの

(4) 同意書及び収入申告書(又は市町村民税課税証明書)

(5) 印鑑

(6) その他必要な書類…申請前に保健福祉課でご相談ください。

 
 

育成医療

 
身体上の障害を有する満18歳未満の児童生徒等に対し、障害の治療に要した医療費を「世帯」の所得に応じて公費負担するという制度です。
 
【 対象者 】

次の(1)から(5)全てに該当する方が対象となります。

(1) 18歳未満であること

(2) 申請者である保護者が岡山県内(岡山市及び倉敷市を除く。)に住所を有していること(岡山市又は倉敷市在住の方は、岡山市保健所又は倉敷市保健所へお問い合わせください。)

(3) 身体障害者福祉法第4条の規定による別表に掲げる程度の身体上の障害を有すること、又は現存する疾患が、当該障害又は疾患に係る医療を行わないときは将来において同別表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められること

(4) 治療の結果、確実な治療の効果が期待できること

(5)「自立支援医療機関」として都道府県知事、指定都市の長又は中核市長による指定を受けている医療機関における治療であること

【 対象となる障害の種類 】

(1) 視覚障害によるもの

(2) 聴覚、平衡機能の障害によるもの

(3) 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害によるもの

(4) 肢体不自由によるもの

(5) 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害によるもの

(6) 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害を除く先天性の内臓の機能の障害によるもの

(7) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの

※ 内臓の機能の障害によるものについては、手術により将来生活能力を維持できる状態のものに限ることとし、いわゆる内科的治療のみのものは対象となりません。ただし、腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植術後の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても対象となります。

 
 
【 支給対象となる医療等の内容 】

自立支援医療費(育成医療)として公費負担の対象となる内容は、次の(1)から(8)に要する費用です。ただし、次の(6)以外のものについては、保険診療(公的医療保険制度が適用される診療)分に限り、本制度の対象医療費の総額のうち保険者負担分を差し引いた額を支給いたします。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術

(4) 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護

(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(6) 移送(ただし、医療保険により給付を受けることができない方の移送に限る。)

(7) 入院時の食事療養及び生活療養(ただし、生活保護受給者に限る。)

(8) 治療用装具代金

 
【 申請の方法 】

申請窓口は、保護者の住所地を管轄する保健所(支所を含む。)です。自立支援医療費(育成医療)の支給対象期間は、原則、住所地を管轄する保健所において申請書を受理した日以降になりますので、治療を開始する日までに申請手続きを行ってください。

 
【 資格申請に必要なもの 】

(1) 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書

(2) 自立支援医療(育成医療)意見書(医師に証明していただいてください。)

(3) 受診者と同一の医療保険に加入している方全員の保険証の写し

(4) 市町村民税課税証明書

(5) 印鑑

(6) 自立支援医療(育成医療)に係る収入申告書(【低所得1】の認定申請を行う方のみ必要)

(7) 特定疾病療養受療証の写し(腎臓機能障害に対する人工透析療法を行う方のみ必要)

(8) その他必要な書類…申請前に保健福祉課でご相談ください。

※ 所得状況が確認できる書類の提出が必要な方は、受診者が加入する医療保険によって異なります。

●  受診者が、社会保険等の被用者保険(協会管掌健康保険、組合管掌健康保険、共済組合など)に加入している場合 → 被保険者本人だけのもの
 
● 受診者が、地域保険(国民健康保険、国民健康保険組合など)に加入している場合
   → 原則、受診者と同じ医療保険に加入している方全員のもの
 
※ 市町村へ住宅借入金等特別税額控除の申告を行っている場合は、上記(4)に加え、住宅借入金等特別税額控除の額が確認できる書類(【例】市町村民税住宅借入金等特別控除申告書の写し)を提出してください。