空き家活用補助制度

 西粟倉村に空き家をお持ちのみなさん。空き家の活用、考えてみませんか?

空家等対策特別措置法の施行や固定資産税軽減措置の見直しなど、空き家にも管理の義務が伴う時代になっています。

一方で、西粟倉村では、百年の森林構想やローカルベンチャー推進の取り組みなどが注目され、全国から移住して来られる方が増えており、住宅不足が課題となっています。

村では、空き家所有者の皆さんに物件を活用・整理していただくきっかけとして、令和7年度までの期間限定で、いくつかの支援策を用意しました。

この機会に、また、空き家が負債となってしまう前に、活用・整理を考えてみませんか。

 ※令和3年9月1日現在、本補助制度を活用し25件の空き家が賃貸住宅として供用されています!

 

 改修を行い賃貸物件として活用

■補助内容

1.改修費・片付け費を最大145万円まで補助

躯体・上下水道設備改修     70万円

 (屋根や柱といった構造や、風呂やトイレ、キッチンなど水回りの改修)

造作・付帯設備改修並びに片付け 45万円

 (床や壁、建具などの改修や、不用品の片付け)

下水道整備           30万円 

 (公共桝への接続工事)

2.改修のための調査設計費を補助

1の補助額の1/10を限度額とする。

3.空き家所有者と村・改修事業者との仲介費用を補助

仲介費用として2万円を補助

■条件

1.10年以上移住者賃貸住宅として供用すること

2.利用者は、原則村が紹介する者とする

3.契約は所有者・利用者間で行うこと

4.家賃は利用を妨げない額とすること(2万円を基準に物件に合わせ調整)

5.物件が西粟倉村空き家バンクに登録されていること

 ※補助を利用せず、空き家バンクにご登録いただくことも可能です。

6.施工業者は村内に事務所、事業所を有する法人、個人事業主に限る

 

 建物・土地を村に寄附

■補助内容

1.片付け・清掃費を45万円まで補助

 ※建物をそのまま住宅として活用できる場合に限ります。

2.建物の除却費を100万円まで補助

 ※除却後の土地を住宅用地として活用できる場合に限ります。

■条件

1.建物・土地の寄附は無償譲渡とする

2.村が寄附後の活用が可能と判断した場合に限る

3.施工業者は村内に事務所、事業所を有する法人、個人事業主に限る

 

 要綱・申請書

西粟倉村移住者定住住宅総合確保事業補助金交付要綱(PDF)

西粟倉村移住者定住住宅総合確保事業補助金交付要綱第3条第1項第2号エに掲げる事情(PDF)

様式第1号 交付申請書(WORD)

様式第3号 変更・中止承認申請書(WORD)

様式第4号 実績報告書(WORD)

様式第5号 請求書(WORD)

 

 関連リンク

西粟倉村空き家バンク制度

西粟倉村空き家等対策協力事業者登録制度

 

 お問い合わせ

〒707-0503

岡山県英田郡西粟倉村大字影石33番地1

西粟倉村役場 総務企画課

空き家係

電話:0868-79-2111