児童手当

概要

 家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長を目的とした国の制度です。

支給対象となる児童

 0歳から中学校修了までの児童(15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)

 原則として、日本国内に住所を有する児童(留学中の場合等を除く)

受給資格者

 支給対象児童を養育している方(監護し、生計を同じくする父または母など)

 施設入所との児童については施設設置者

手当の額

.所得制限限度額未満の方

 児童の年齢

 児童一人あたりの手当月額

 3歳未満

 15,000円(一律)

 中学生

 10,000円(一律)

 3歳以上小学校終了前

 10,000円(第1子・第2子)

 15,000円(第3子以降)

 ※児童の数え方・・・18歳到達後最初の3月31日までにある児童の中で数えます。

.所得制限限度額以上の方

 児童の年齢

 児童一人あたりの手当月額

 0歳から中学生

 5,000円(一律)

所得制限限度額

 扶養親族等の人数

 所得制限限度額

 0人

 622万円

 1人

 660万円

 2人

 698万円

 3人

 736万円

 4人

 774万円

 5人

 812万円

※以下、扶養親族等の数が1人増えるごとに38万円を加算

支払の時期・方法

 毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までを、ご指定の金融機関口座に振り込みます。

手続きの方法

 出生の場合は出生日の翌日から、他市町村からの転入の場合は、全住所地の転出予定日の翌日から15日以内に手続きすれば、出生日や転出予定日の属する月の翌月分から手当が支給されます。転出する場合は、転出予定日の属する月分の手当まで西粟倉村で支給されます。

手続きが遅れると、手当を受給できない月が発生しますので、ご注意ください。

※公務員の方は、勤務先へ請求してください。

請求に必要なもの

・請求者の印鑑

・請求者名義の通帳

・請求者本人の健康保険証(コピーでも可)

・個人番号(マイナンバー)確認資料(個人番号カード、通知カード等)

 1.受給資格者(請求者)2.配偶者3.別居児童(児童と別居されている方のみ)

・その他、個々の状況により必要に応じた書類を提出していただきます。

すでに西粟倉村で児童手当を受給している方の手続き

.現況届

 6月以降(10月支給以降)の手当を受給するためには、現況届の提出が必要です。対象の方には、6月初めに現況届の届出用紙を送付しますので6月中に提出してください。

※提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなる場合があります。

.次に該当する場合は、その都度手続きが必要です。

・養育している児童の数に変更があった場合

・受給者が公務員になったとき

・児童と別居するとき(住民票上のみの別居、住民票を移さず別居した場合を含みます。)

・振込口座を変更するとき(受給者名義の口座以外指定できません。)

・結婚、離婚、死亡等により受給資格者が変更となるとき

 ※振込口座の変更は、支払日の1か月前までに手続きしてください。

 ※上記の手続きをしていないことで、児童手当が支給できなくなることや、過払い分を返金していただくこともありますので、該当する場合は速やかに手続きしてください。