選挙管理委員会の仕事について | ||||||||||||||||
議会において選出された4人の選挙管理委員で構成され、選挙全体にわたってさまざまな仕事を行う機関です。 西粟倉村の議会議員および長の選挙、国の衆・参両院議員の選挙、岡山県の議会議員及び知事の選挙等の執行管理を行うほか、最高裁判所裁判官国民審査に関する事務、直接請求に関する事務、選挙人名簿の調製・啓発活動に関する事務等を行っています。
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選挙のしくみ | ||||||||||||||||
■選挙の三原則 現在、憲法によって国民の権利として、すべての国民に平等に参政権が与えられています。主権者である国民の意思が正しく政治に反映されるかどうかは、皆さん有権者が自分たちの代表者を選ぶ選挙においていかに行動するかにかかっています。その代表者を選ぶために、次の三つの原則があります。 (1)選挙平等の原則 すべての国民に、男女の別や納税の有無などにかかわらず、ある一定の年齢に達した時に選挙権や被選挙権が与えられます。 (2)投票自由の原則 すべての選挙人は自分自身の判断で自由に投票ができます。また、投票の秘密を守るために十分の配慮がなされています。 (3)選挙公正の原則 すべての選挙人の意思が正しく反映されるためには、選挙が公正に行われなければなりません。このために、公職選挙法にはいろいろな手続きや選挙運動の方法などについて、さまざまな定めがあります。
■選挙権と被選挙権
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選挙の種類 | 選挙権の要件 |
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衆議院議員 参議院議員 |
・満18歳以上の日本国民 |
県知事 県議会議員 |
・満18歳以上の日本国民 ・引き続き3ヵ月以上市区町村の区域内に住所のある人 ・上記の人が同じ県内の他の市町村に住所を移し、3ヵ月にならない場合も含みます。 |
市町村長 市町村議会議員 |
・満18歳以上の日本国民 ・引き続き3ヵ月以上市町村の区域内に住所のある人 |
※実際に投票するためには、選挙人名簿に登録されていなければなりません。
選挙の種類 | 選挙権の要件 |
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参議院議員 県知事 |
・満30歳以上の日本国民 |
衆議院議員 市町村長 |
・満25歳以上の日本国民 |
県議会議員 市町村議会議員 |
・その選挙の選挙権のある人で、満25歳以上の人 |
※選挙権・被選挙権があっても、選挙犯罪により公民権が停止されているなど、欠格由に該当する人は除かれます。
■選挙人名簿
選挙人名簿は、選挙権のある人をあらかじめ登録しておいて、投票のときに照合するものです。選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていないと投票することができません。なお、登録資格などは次のとおりです。
(1)登録の資格
次の3つの要件を満たしていることが必要です。
1.満18歳以上の日本国民であること。
2.住民票が作成された日(転入の届出をした日)から引き続き3ヵ月以上住民基本台帳に記録されていること。
3.欠格者(成年被後見人や一定の犯罪者)でないこと。
(2)登録の時期
定時登録・・・
毎年登録月(3月、6月、9月、12月)の1日現在で、登録される資格のある人について登録月の1日に登録します。
選挙時登録・・・
選挙のつど登録の基準日及び登録日を定めて登録します。
補正登録・・・
登録される資格がありながら、登録されていないことが判った場合に登録します。
(3)閲覧
特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合、一定期間閲覧できます。閲覧できる時間は原則、平日の午前8時30分~午後5時00分までです。不服のある人は異議の申し出ができます。
(4)登録の抹消
次の場合には名簿から抹消されます。
・死亡又は日本の国籍を失ったとき。
・その市町村から転出して、4ヵ月を経過したとき。
・誤って登録されているとき。
(5)選挙人名簿登録者数
こちらをご覧ください。
■投票
選挙は、次の方法により、行われます。
・選挙人は、入場券を持参して、選挙の当日、自ら所属する投票区の投票所に行きます。
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・受付で入場券を出して、名簿対照を受けます。
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・投票用紙交付所で投票用紙をもらいます。
↓
・投票は、この決められた投票用紙によって行います。
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・投票記載所でこの投票用紙に自分が選びたいと考えている候補者を1人(参議院比例代表選出議員の選挙では候補者の氏名又は政党などの名称を1つ、衆議院比例代表選出議員の選挙では政党などの名称を1つ)だけ選んで記載します。
↓
・投票用紙を投票箱に投函します。
★特別な投票方法
投票は、投票日に自分の属する投票区の投票所に行って、投票するのが原則ですが、特別な方法として次のものがあります。
◆代理投票
身体の故障、文盲等の事由により、字を書くことが不自由な方のために事務従事者が代わってする事ができる制度です。投票所でその旨をお申し出下さい。
◆期日前投票・不在者投票
・ 投票日に仕事や旅行、レジャーなどの予定がある方は、期日前投票または不在者投票をすることができます。
・ 期日前投票は、自分が選挙人名簿に登録されている市区町村で行うことができる投票です。
期日前投票では、投票日とほぼ同じ手続き(投票用紙を直接投票箱に入れることができる)で投票することができます。
・ 不在者投票は、自分が選挙人名簿に登録されていない他の市区町村で行うことのできる投票です。
不在者投票にはその他、指定病院・指定老人ホームなどの施設における不在者投票、身体に重い障害等があって投票に行けない方の郵便等による不在者投票もあります。
・ 期日前投票・不在者投票は、告(公)示日の翌日から投票日の前日までの間、行うことができます。
・ 投票所で投票できる時間は、午前8時30分から午後8時までです。
・ 期日前投票所・不在者投票記載場所は、西粟倉村役場庁舎1階(選挙管理委員会)に設けられます。
・ 仕事先、旅行先などの滞在地で不在者投票をする場合は、あらかじめ手続きが必要ですので下記の西粟倉村選挙管理委員会まで連絡願います。
(A) 自分が選挙人名簿に登録されている市区町村で期日前投票する場合
1.受付、宣誓書への記入
受付から宣誓書を受け取り、宣誓書に記載されている期日前投票をする事由(仕事、行事、旅行等)の中から自分が該当するものを選択し、受付に提出します。
※投票入場券が必要になりますのでご持参ください。
2.投票用紙の交付
選挙人名簿と照合の後、投票用紙が交付されます。
3.投票
投票記載台で投票用紙に記入し、投票箱に投函します。
(B) 仕事先、旅行先などの市区町村選挙管理委員会で不在者投票する場合
1.投票用紙・投票用封筒の請求
自分が選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会の委員長に対して直接または郵便によって、投票用紙と投票用封筒(外封筒と内封筒)を請求してください。
詳しくは、西粟倉村選挙管理委員会にお問い合せください。
2.投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書の交付
不在者投票事由があると認められると、投票用紙と投票用封筒のほか、不在者投票 証明書が交付されます。不在者投票証明書は、不在者投票証明書用封筒に入っていますが、封筒を開封しないでください。
※開封すると投票はできません。
3.不在者投票を行う方法および手続き
投票用紙などの交付を受けたら、それを持って告(公)示日の翌日から投票日の前日 までの間に滞在地の市区町村選挙管理委員会に行ってください。
※余裕をもってお早めに。
投票をする前に投票用紙、投票用封筒を提示し、不在者投票証明書の入っている封 筒を開封しないで提出してください。
※開封すると投票はできません。
また、あらかじめ投票用紙に候補者の氏名を記入しないでください。
※記入してあると投票できません。
4.投票用紙の記載・封入
不在者投票記載場所で投票用紙に記入し、内封筒に入れて封をし、さらにその内封 筒を外封筒にいれて封をします。
※なお、この際、外封筒の表面に署名します。
5.不在者投票管理者へ提出
外封筒に署名をしましたら、立会人の署名(または記名押印)を受けて、不在者投票 管理者に提出します。
(C) 指定病院において不在者投票する場合
指定病院、指定老人ホームなどの都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に 指定した施設等に入院または入所中であれば、その施設で不在者投票ができます。
なお、投票用紙などの請求は、入院または入所中の施設長を通じて行いますが、自分で直接請求することもできます。
(1) 郵便等による不在者投票する場合
身体に重い障害等があって投票に行けない方は、郵便で投票することができます。 投票できる方は、身体障害者や戦傷病者あるいは、介護保険法上の要介護者の方で 一定の障害、要介護状態にある方です。
投票できる方のうち、視覚障害等一定の要件に該当する方については、代理記載制 度があります。
なお、郵便等による不在者投票を請求する場合は、あらかじめ村選挙管理委員会が 交付する郵便等投票証明書が必要です。
証明書の交付、投票手続き等の詳しいことについては、西粟倉村選挙管理委員会までお問い合せください。
※詳しくは、下記選挙管理委員会にお尋ねください。
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