農業委員会

農業委員会からのお知らせ
農業委員会議事録
農地下限面積要件及び別段面積の廃止について
 農業委員会活動の点検・報告及び活動計画
農業委員会においては、その運営の透明性を確保するため、農地等の利用の最適化の推進の状況その他農業委員会における事務の実施状況について、インターネットの利用その他適切な手段により公表することが、農業委員会等に関する法律第37条で義務付けられていることから、次のとおり公表したします。
 
令和5年度活動の点検・評価及び令和6年度最適化活動の目標の設定等

令和6年度最適化活動の目標の設定等

令和5年度活動の点検・評価(協議中)

 
令和4年度活動の点検・評価及び令和5年度最適化活動の目標の設定等

別紙1(R05年最適化活動の目標設定等)

令和4年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公表

 
 令和3年度活動の点検・評価及び令和4年度最適化活動の目標の設定等

別紙2(R03年度評価)

別紙1(R04年最適化活動の目標設定等)

 
令和2年度活動の点検・評価及び令和3年度活動計画

別紙2(R02年度評価)

別紙1(R03年活動計画)

 
令和元年度活動の点検・評価及び令和2年度活動計画

別紙2(R01年度評価)

別紙1(R02年活動計画)

平成30年度活動の点検・評価及び平成31(令和元)年度活動計画

平成30年度活動の点検・評価(PDF)

平成31(令和元)年度活動計画(PDF)

 

平成29年度活動の点検・評価及び平成30年度活動計画

平成29年度活動の点検・評価(PDF)

平成30年度活動計画(PDF)

 
平成28年度活動の点検・評価及び平成29年度活動計画

平成28年度活動の点検・評価(PDF)

平成29年度活動計画(PDF)

 
農地の権利異動・・・3条申請の規定による許可申請
1. 手続概要
後継者に贈与したり、他人に売買するなど農地の権利移動を行うときは農業委員会(県知事)への許可申請、届け出が必要です。
  1. 農地を効率的に利用することが認められる場合
  2. 取得者や世帯者が農作業に常時従事すると認められる場合
※不耕作目的の権利移動は認められません。(権利移動後、1年間は転用不許可) 
 
2. 申請書

農地法第3条様式一式(PDF)

 
農地の転用・・・4条・5条申請の規定による許可申請書
1. 手続概要
転用とは、農地を一定の基準に従い、農地以外の用地(宅地、墓地など)に用いる事をいいます。
  1. 自分の農地を転用する場合は農地法4条の申請が必要です。
  2. 農地の権利異動を伴い、かつ転用する場合は農地法5条の申請が必要です。
※一定の基準(詳しくは農業委員会事務局にお訪ねください。) 農業振興地域内農地でないこと、農家住宅は原則1000㎡以内、集落から50m以内であることなど農地を極力守っていくという考え方に基づき、必要最小限のものしか認められていません
 
2. 転用できるかどうかの確認は?(詳しくは農業委員会事務局にお訪ね下さい。)
  1. 中山間直接支払制度への加入していますか? →中山間直接支払制度に加入している農地の転用は原則行えません。
  2. 農業振興地域内農地か?農業振興地域からの除外手続は可能か?
    →村内の多くの農地は農業振興地域の指定を受け、その区域内の農地は原則として転用は認められません。農地を転用するためには、まず一定の基準内で農用地区域からの除外手続き (農振除外)が必要です。また、除外の対象となる条件の主なものは次のとおりです。i.およびii.の条件を満たして始めて、農業委員会に4条、5条の許可申請が行えます。
    1. 整備完了後8年が経過していること
    2. 農用地区域以外に代替地がないこと
    3. 集落に隣接していること(宅地の集団からおおむね半径50m以内または、田1枚程度に申請地があること)
 
3. 申請書

農地法第4条様式一式(PDF)

農地法第5条様式一式(PDF)

 
非農地証明について
農地を転用し、これを登記しようとする場合には、農地法第4条又は5条の許可書を添付することとなっています。
登記簿上の地目が農地である土地が何等かの事由により非農地化したもののうち、農地法上の転用許可制度を適用しないことが適当と認められるものについてのみ当該証明書を発行することにより、農地制度の適正な運用を図るものです。




■交付条件

(1) 法が施行された日(昭和27年10月21日)よりも前から非農地であった土地
(2) 自然災害による災害地等で農地への復旧ができないと認められる土地
(3) 自然的荒廃土地であり、かつ耕作できなくなってから10年以上経過し、容易に農地への復元も困難であり、農地として利用される可能性のないもの
(4) 人為的に無断転用された土地であって、かつその転用行為が農地法施行日(昭和27年10月21日)前に非農地としたもの。ただし、人為的に無断転用された土地であっても、その行為が20年以上経過し、農業委員会が特に法励行上証明書の交付を行うこともやむを得ないと認めた場合は、発行してもさしつかえないものとする。なお、違反転用等により改善指導を行っている経過のあるもの及び隣地農地に対しての被害防除等に問題がある場合はこの限りでない。
(5) その他特別な事情により会長他2名の農業委員が特に必要と認めたとき。




■申請様式

非農地証明願 (word)

 
 
農用地区域からの除外(農振除外)農用地利用計画変更申請書
1.手続概要
 農地を転用する場合は、農地法4条・5条許可申請の手続きをする前に、農用地区域からの除外手続きが必要です。 農振除外の申請受付は年2回(上期締切:9月1日/下期締切3月1日)です。
 また除外申請可能か否か等、詳細につきましては農業委員会事務局までご相談下さい。)
※軽微変更に該当する場合は、随時手続きを行う場合があります。

※令和4~5年度にかけて、農業振興地域整備計画の総合見直しが完了しました。
閲覧を希望される方は、産業観光課までお越しください。
なお、次回の変更にかかる受付は、令和6年4月1日から開始します。
 
2.申請書
農業振興地域整備計画の変更申出書(PDF)

 
相続に関する届出農地法第3条の規定による届出書
1.手続概要
 相続等によって農地を取得した場合は、農業委員会への届出が必要です。
 (※平成21年12月15日以前は届出不要でした。)
2.申請書
  農地法第3条の3第1項の規定による届出書(PDF)
 
農地の貸し借り 利用権設定
兼業や高齢のため耕作できない農地を、規模拡大したいと考えている農家へ貸し付け、農地を有効に活用し経営の安定した農家を育てる制度です。 利用権設定で貸し借りをした農地は、契約期間満了により確実に返還されますので、貸し手も安心な制度です。1. 受け手の条件
  1. 農用地のすべてについて耕作または養畜の事業を行うこと。
  2. 必要な農作業に常時従事すると認められること。
  3. (農業委員会で)利用権設定等を受ける農地を効率的に利用すると認められること。
2. 利用権設定の種類:(条件については、貸し手と借り手で協議の上で決定します。)
賃貸借権:使用する対価として借り賃を支払うもの(金銭による場合、米による場合があります。) 使用貸借権:対価の支払いがないもの(無償)
※申請については、農業委員会事務局までお越し下さい。
 
西粟倉村農地賃借料情報
平成21年12月15日に施行された改正農地法により、これまでの標準小作料は廃止されております。これに代わって農業委員会では、過去1年間における利用権設定等された実勢の賃借料情報を提供します。今後、農地の貸し手・借り手の当事者間における賃借料決定の際に参考にしてください。
 
平成30年1月から12月の農地賃借料情報はこちら
 
 
 
【お問合せ・ご相談】
 西粟倉村農業委員会 0868-79-2230