○西粟倉村高齢者等住宅改造事業補助金交付要綱
平成20年12月1日要綱第2号
西粟倉村高齢者等住宅改造事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者等が自立した生活を送るとともに、介護者の負担を軽減するため、居住する住宅を改造する際に要する経費の一部を予算の範囲内において補助するものとし、その交付に関しては、岡山県高齢者在宅生活支援事業実施要綱及び当該要綱に定めるところによる。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、西粟倉村(以下「村」という。)とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、村内に住所を有し居住する高齢者等のうち次の各号に掲げる者とする。
(1) 要介護認定において、要支援又は要介護に該当すると認められた第1号被保険者。ただし、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第1号から第5号までに該当する者。
(2) 要介護認定において、要支援又は要介護に該当すると認められた第2号被保険者。ただし、第1号被保険者に準じた所得制限とする。
(補助対象)
第4条 補助対象となる住宅の改造(以下「住宅改造」という。)は、対象者が居住する改造工事(借家にあっては、家主の了解を得て行う場合に限る。)であって、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 浴室、便所、洗面所、玄関、廊下、階段、台所、居室の改造工事
(2) その他、高齢者等の自立が助長され又は介護者の負担軽減が見込まれる改造工事
2 同一住宅の改造については、原則として1回のみの補助対象とする。ただし、身体状況の変化等によりさらに改造の必要が生じた場合(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第76条第2項の規定に準ずる。)で、この補助金の交付を受けてから3年を経過したものについては、補助対象とすることができる。
3 住宅の新築、増築及び全面的な建替工事及び第1項第2号に規定する事業の目的に直接関連のない工事並びに事業の目的を果たすに必要以上の改造工事は助成の対象から除く。
(補助金の額)
第5条 住宅改造に対する補助金は、次のとおりとする。
(1) 補助基準額は20万円を限度とし、その10分の9を助成するものとする。
(2) 補助金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請及び通知)
2 村長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査のうえ助成の可否を決定し、申請者に西粟倉村高齢者等住宅改造事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)を通知するものとする。
(内容の変更等)
第7条 申請者は、前条の決定通知を受けた後、当該決定を受けた工事内容に変更が生じた場合は、速やかに西粟倉村高齢者等住宅改造事業補助金交付変更申請書(様式第3号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。
2 村長は、前項の変更申請を受理したときは、変更内容を審査のうえ助成の可否を決定し、申請者に西粟倉村高齢者等住宅改造事業補助金交付変更決定(却下)通知書(様式第4号)を通知するものとする。
(住宅改造の中止)
第8条 申請者は、私事都合により補助金の決定通知を受けた住宅改造を中止したときは、西粟倉村高齢者等住宅改造事業補助金交付(変更)申請取下書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 申請者は、工事が完了したときは、西粟倉村高齢者等住宅改造事業完了届(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の完了届を受理したときは、内容審査のうえ実地検査をし、工事の内容が適切であると確認できたときは、補助額を確定し、申請者に西粟倉村高齢者等住宅改造事業補助金交付確定通知書(様式第7号)を通知するものとする。
3 村長は、前項の補助金の確定後、西粟倉村高齢者等住宅改造事業補助金交付請求書(様式第8号)を申請者から受け、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消)
第10条 申請者は、工事が完了するまでの間に次に掲げる理由が生じたときは、西粟倉村高齢者等住宅改造事業補助金対象要件消滅届(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
(1) 対象者が第3条に規定する要件に該当しなくなったとき(対象者が死亡した場合を除く。)。
(2) 対象者が村外に住所を変更したとき、又は行方不明のとき。
(3) 住宅改造を行う住宅を変更したとき。
(4) 前号に掲げる理由以外により住宅改造を中止したとき。
2 村長は、申請者から前項の届出があったとき、又は虚偽の申請、その他不正な手段により補助金が交付されたときは、西粟倉村高齢者等住宅改造事業補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により補助金の交付決定を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第11条 村長は、対象者が前条第1項各号のいずれかに該当し、既に補助金を交付しているときは、西粟倉村高齢者等住宅改造事業補助金返還通知書(様式第11号)により当該補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(介護保険住宅改修との調整)
第12条 第4条の規定による事業のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)第44条、第45条、第56条及び第57条の規定による給付を受けることができる事業については、事業に要する経費から当該事業による対象額を控除した額を本事業の助成基準額とする。
(台帳整備)
第13条 村長は、補助金交付対象者を明確にするため、別に定める西粟倉村高齢者等住宅改造事業補助金交付台帳を整備するものとする。
(個人情報の保護)
第14条 村長は、西粟倉村個人情報保護条例(平成16年西粟倉村条例第1号)に基づき、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成20年12月1日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成27年9月14日要綱第15号)
(施行期日)
この要綱は、決裁の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)

様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第9条関係)

様式第9号(第10条関係)
様式第10号(第10条関係)
様式第11号(第11条関係)
別紙1
別紙2