○西粟倉村緊急通報装置貸与事業運営要綱
平成5年4月1日要綱第3号
西粟倉村緊急通報装置貸与事業運営要綱
(目的)
第1条 この要綱は、西粟倉村が貸与する緊急通報装置(以下「通報装置」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸与の申請)
第2条 通報装置の貸与を受けようとする者は、緊急通報装置貸与申請書(
様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(対象者の選定)
第3条 村長は、次に掲げる者で、前条の申請に基づき審査し、その結果を緊急通報装置貸与決定・却下通知書(
様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(1) 65歳以上のひとり暮らし老人であって、日常生活を営むうえで常時注意を要する状態にある者の内、高齢者に係るケア会議で必要であると判断された者
(2) 前号に掲げる以外の者であって、日常生活を営むうえで常時注意を要する状態にある者の内、高齢者に係るケア会議で必要であると判断された者
(通報装置の管理・保管)
第4条 通報装置の貸与を受けた者は、常に良好な状態に管理、保管し、事業の目的に反して使用し、又は貸付、譲渡してはならない。
2 通報装置の貸与を受けた者は、通報装置貸与契約書(
様式第3号)及び緊急通報装置に係る協力確認書兼承諾書(
様式第4号)を提出しなければならない。
(解除)
第5条 村長は、借受人が次の各号の一に該当するときは、第3条の規定にかかわらず通報装置の貸与を解除するものとする。
(1) 第3条に該当しないと認めたとき。
(2) 施設等に入所(入院)したとき。(短期的なものを除く。)
(3) 西粟倉村に住所を有しなくなったとき。
(4) 利用の取消を申し出たとき。
(通報装置協力員)
第6条 村長は、利用者の支援体制として、地域住民等による通報装置協力員(以下「協力員」という。)をそれぞれ3名以内で設けるものとする。
2 協力員は、緊急通報を受けたときは、電話での確認、あるいは発信者宅に出向き、状況等を確認し、必要に応じて、消防署等へ連絡するものとする。
(費用)
第7条 通報装置に関する費用の負担については、次のとおりとする。
(1) 通報装置自体に係る費用(設置又は撤去に要する費用を含む。)は、村の負担とする。
(2) 通報装置に係る電気代及び電話代は、本人負担とする。
(貸与又は返還の場合)
第8条 通報装置の貸与又は返還にあたっては、借受人の居住地において、引き渡し又は引き取るものとする。
(貸与台帳の整備)
第9条 村長は、通報装置の貸与の状況を明確にするため、「緊急通報装置貸与台帳」を整備しておくものとする。
(その他)
第10条 本事業の運営に関し、この要綱に定めのあるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年9月1日要綱第9号)
この要綱は、平成23年9月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第4条関係)