○西粟倉村廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和52年3月15日条例第6号
西粟倉村廃棄物の処理及び清掃に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の規定に基づき、西粟倉村における廃棄物を適正に処理し、生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 廃棄物 廃掃法第2条第1項で定める廃棄物をいう。
(2) 一般廃棄物 廃掃法第2条第2項で定める廃棄物をいう。
(3) 産業廃棄物 廃掃法第2条第4項で定める廃棄物をいう。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 廃掃法第3条に定めるほか、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物について自ら処分しがたい場合においても共同による処理又は必要な限度における技術開発等に努めなければならない。
(清掃の保持)
第4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、当該地に面する道路、側溝の清掃を行い、あき地の占有者にあっては、当該あき地にみだりに廃棄物が捨てられないよう適正な管理をするとともに、捨てられた廃棄物は自らの責任をもって処理するなど、その清潔の保持に努めなければならない。
2 何人も公園、広場、キャンプ場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
3 土木、建築工事等の施行者は、不法投棄の誘発、村の美観の汚損を招かないよう工事に伴う土砂、瓦れき、廃材等の適正な管理及び処分をしなければならない。
4 公共の場所でビラ、チラシ等を配布した者は、その付近に散乱した当該ビラ、チラシ等をすみやかに清掃しなければならない。
5 建物の占有者は、建物内を全般にわたって清潔にするため、村長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。
(一般廃棄物の処理計画)
第5条 村長は、廃掃法第6条第1項に規定する区域(以下「処理区域」という。)内における一般廃棄物の処理について一定の計画を定めるものとする。
(一般廃棄物の収集運搬及び処分の委託)
第6条 廃掃法第6条の2第2項の規定により村長は、一般廃棄物の収集運搬及び処分を村以外の者に委託することができる。
2 前項の委託者になろうとする者は、規則に定める申請書を村長に提出しなければならない。
(一般廃棄物の自己処理)
第7条 処理区域内における土地又は建物の占有者で、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理する者は、その一般廃棄物を廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第3条に定める基準に準じて処理しなければならない。
(一般廃棄物の処理の届出)
第8条 処理区域内における土地又は建物の占有者は、臨時に若しくは新たに又は継続して一般廃棄物の収集を受けようとするときは、その旨を村長に申し出なければならない。
(多量の一般廃棄物)
第9条 廃掃法第6条の2第5項の規定により村長が運搬する場所及び方法を指示することができる多量の一般廃棄物(し尿を除く。)は、1日の排出量がおおむね200キログラム以上のものとする。ただし、村長が必要と認めた場合は、この数量未満であっても指示することができるものとする。
2 前項の一般廃棄物は、焼却、破砕、圧縮等あらかじめ前処理に努め搬入しなければならない。
(住民の協力義務)
第10条 処理区域内の土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる。また一般廃棄物は、自ら処分するよう努めるとともに自ら処分しない一般廃棄物(し尿を除く。この条以下同じ。)については可燃物、不燃物に分別し各別の容器に収納し、粗大ごみをそれぞれ所定の場所に集める等、村長の指示する方法に従わなければならない。
2 前項の容器には、有毒性、悪臭、危険性その他村の行う収集、運搬処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものにあっては、他の一般廃棄物と分類する等、村長の指示に従い適切な処理をしなければならない。
(一般廃棄物の処理手数料)
第11条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分については、次に掲げる手数料を徴収する。
(1) ごみ、その他 美作市の定めるところによる。
(2) し尿 し尿の収集、運搬及び処理手数料については、勝英衛生施設組合を組織する市町村の会議で協議し、村長が定め、この手数料は別表第1に掲げる従量制額に消費税を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)と割増額に消費税を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)との合計額とする。
2 住民基本台帳に登録されている住民が居住している住宅を対象として、前項のし尿汲み取り運搬手数料の従量制にある108Lまでの料金のうち、317円に消費税を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を村が負担する。
(産業廃棄物の処理責務)
第12条 事業者は、その産業廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
(村が処理することができる産業廃棄物の種類)
第13条 村が処理することができる産業廃棄物は、美作市が定めるところによる。
(産業廃棄物の処理手数料)
第14条 前条の規定により処理する産業廃棄物の処理手数料は、第11条の規定に準ずる。
(手数料の減免)
第15条 村長は、天災その他特別の事情があると認めたときは第11条第1項第2号の手数料を減免することができる。
2 第11条第1項第1号及び前条の手数料の減免については、美作市の定めるところによる。
(許可手数料)
第16条 廃掃法第7条第1項及び浄化槽法第35条第1項の規定による、一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業者証並びにその従業者証の交付を受けようとするものは、次の各号に定める手数料を納付しなければならない。
(1) 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業者証の交付 1件につき 3,000円
(2) 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業者証の再交付 1件につき 1,000円
(3) 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業従業者証の交付 1件につき 1,000円
(4) 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業従業者証の再交付 1件につき 1,000円
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和52年4月16日から施行する。
附 則(昭和53年5月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年8月1日から適用する。
附 則(昭和56年6月30日条例第4号)
この条例は、昭和56年8月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月12日条例第25号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。この条例の施行前に旧条例の規定によってなされたし尿浄化槽清掃業の許可又は許可申請は、この条例の相当規定によってなされた浄化槽清掃業の許可又は許可の申請とみなす。
附 則(平成元年3月30日条例第23号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月22日条例第8号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月21日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成13年4月1日条例第12号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月16日条例第23号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月11日条例第24号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月17日条例第9号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)

種別

区分

定義

金額

し尿汲取り運搬手数料

従量制

108Lまで

1,197円

108Lを超える場合

36L(36L未満は36Lとみなす。)ごとの加算額

293円

割増

汲取り場所の地勢により、汲取車(1800L積)が入れる直近の場所から便槽まで、50mを超えるホースを必要とする場合の加算額

880円